遺言書はお早めに? | 財産コンサルティングな日々

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船井財産コンサルタンツ高松で働くファイナンシャルプランナーのブログ

こんにちは(^O^)/
本日午前中に、日経平均株価は20,000円にタッチしたようですね。
為替の動きが気になるところですが、20,000円を超えてさらに上昇していくトレンドでしょうか。
期待してしまいますね。

全然関係ない話ですが、僕はTUMIのバッグを愛用しています。
昨日から東京出張ですが、今回の出張で使っているのは、キャスター付きブリーフケースという種類です。
キャスターが付いていて、大変便利ですが、このキャスターが取れてしまうという事件にみまわれました。
こんな外れ方するんやな~というくらい見事にもげ取れています。
TUMIでもこんなことがあるんですね~…。

さて、先日、新規のお客様のご相談を受けました。
お客様ご本人は、会社の経営をお父様から引き継ぎ、社長になられたばかり。
お父様は、末期がんで余命数か月。
相続対策を検討したいとのことでした。

お父様はまだ60代。お母様はお元気です。
具体的なことはいくつか考えらえれましたが、お父様の財産は1億6千万円に満たないそうです。
最悪の場合、お母様がすべての財産を相続して一次相続を納税なしで終わらし、2次相続の発生までに時間をかけて財産を移動していく方法が考えられることをお伝えしました。

その3日後、お父様がお亡くなりになりました。
もう少し時間的余裕があるだろうと思っていましたが、とても残念です。

今回の相続では、大部分をお母様が相続するという選択になりそうです。
ただし、気がかりなのは自社株式。

景気の回復に合わせて、直近は好業績です。
大きな自然災害や事故などがなければ、しばらくは業績拡大が継続する見込みです。
自社株式評価が上がっていくことが想定されます。

会社規模はそれほど大きくなく、類似業種比準価額のみでの評価はできません。
利器調整を行っても株価への影響は、限定的なものとなりそうです。

そうすると、株式は、今回の相続で少しは移動しておいたほうが有利な場合がありそうです。
お母様がお元気なので、兄弟間の遺産分割協議もスムーズに仕切れそうです。
事業に関係のある資産は、今回の相続で、ある程度は社長に移動しておいたほうが良いかもしれません。

弊社は実稼働から丸11年が経過しました。
これまでの経験の中で、経営者が急死するということが何度かありました。
何も対策ができていないケースが多く、一旦、配偶者へ財産の多くを移して、一次相続の納税を回避するという選択をせざるを得ないことも少なくありません。

このような場合、遺言があると一つの指針になるでしょう。
急死の場合には、節税の観点からは、遺言通りの遺産分割をすべきでない場合があります。
遺言と異なる遺産分割協議を行う場合であっても、被相続人がどの財産を誰に譲ろうとしていたかが明確になれば、二次相続対策で財産移動を行っていく際に関係者の合意が得やすい場合が多いと考えます。

円滑な事業承継を実行したいと考えると、遺言書はある程度早い段階から検討したほうが良いのかも知れませんね。