古きものに、却って本物の香りがする!

 

1,400年前に聖徳太子が残していった17条憲法

を読んで観ると驚きを覚えます。

 

本日のバイリンガルユーチューブをご覧頂ければ

幸いです。

 

①日本語版;(15) (4780 )これからの憲法改正議論では17条憲法を参考にすべきです! - YouTube

②英語版 ;(4781)We should consider the Shoutokutaishi’s17 Chapter consititution! (youtube.com)

 

 

私は過去に憲法絡みの本を出版しています。

そんなこともあって、

日本の過去の憲法、

1、聖徳太子の残した『17条憲法』

2、明治憲法

3、昭和憲法

3、伊豆大島憲法

等を調べて比較して驚いたことが有ります。

 

というのは、真に国民の為になっているか

どうかの見地から観て・・、

 

古いものほど素晴らしいものがあるという

事実です。

 

昭和憲法はアメリカからの押し

付けプレゼントで、

いわば敗戦国日本を取り締まる

の憲法です。

 

それに比べると、

明治憲法の方がましなんですよね、

 

何が増しかというと、本当に国民の為に

なっているかという事です。

 

ですから、これから日本国憲法を改正

するにあたっては、

 

古い憲法をも見直すべきだと

私は主張したいのです。

 

それでは、17条憲法の概略を書きに

添付させて頂きますね。

 

高野文夫の(聖徳太子の

十七条憲法)解説

 

十七条憲法とは、推古天皇12(604)年に、

聖徳太子(厩戸皇子)が作ったとされる法文です。


第一条の以和為貴…「和が何よりも大切です」

ということから始まり、

 

第十七条まで続く内容は現在にも通じる

すばらしい事が書かれています。

《第一条》 和を以って貴しと為し、和は何より

      も大切です
《第二条》 三宝(仏・法・僧)を敬いなさい
《第三条》 上の者に習いなさい
《第四条》 礼の精神を持ちなさい
《第五条》 賄賂などに騙されちゃいけません
《第六条》 悪事はこらしめ良い事をしなさい
《第七条》 人にはそれぞれの任務があります
《第八条》 早起きしてしっかり働きなさい
《第九条》 真心は人の道の根本です
《第十条》 心の中の怒りを無くしなさい
《第十一条》成果と過ちを見極め賞罰を与えなさい
《第十二条》勝手な事をしてはいけません
《第十三条》他人のやっている仕事を理解しておきなさい
《第十四条》嫉妬の気持ちを持ってはなりません
《第十五条》私利私欲に走ってはいけません
《第十六条》時期をよく見計らいなさい
《第十七条》必ず衆(しゅう)と与(とも)に宜しく論ずべし  
      一人で決めずに皆と相談しなさい

#17条憲法#明治憲法#日本国憲法#伊豆大島憲法