高野文夫の(聖徳太子の十七条憲法)解説

 

十七条憲法とは、推古天皇12(604)年に、

聖徳太子(厩戸皇子)が作ったとされる法文です。


第一条の以和為貴…「和が何よりも大切です」という

ことから始まり、第十七条まで続く内容は現在にも

通じるすばらしい事が書かれています。

《第一条》 和を以って貴しと為し、和は何よりも大切です
《第二条》 三宝(仏・法・僧)を敬いなさい
《第三条》 上の者に習いなさい
《第四条》 礼の精神を持ちなさい
《第五条》 賄賂などに騙されちゃいけません
《第六条》 悪事はこらしめ良い事をしなさい
《第七条》 人にはそれぞれの任務があります
《第八条》 早起きしてしっかり働きなさい
《第九条》 真心は人の道の根本です
《第十条》 心の中の怒りを無くしなさい
《第十一条》成果と過ちを見極め賞罰を与えなさい
《第十二条》勝手な事をしてはいけません
《第十三条》他人のやっている仕事を理解しておきなさい
《第十四条》嫉妬の気持ちを持ってはなりません
《第十五条》私利私欲に走ってはいけません
《第十六条》時期をよく見計らいなさい
《第十七条》必ず衆(しゅう)と与(とも)に宜しく論ずべし  
      一人で決めずに皆と相談しなさい