こんにちは 薬剤師のマツイです。
先日届いた県薬会報に脱法ハーブ事が書かれていました。
普段ならたいして気に止めないのですが、
先日、お客さんから
「脱法ハーブって何?」と質問された事もあって目に止まりました。
最近では、使用時の高揚感や多幸感を得るため
安易に違法ドラッグに手を出す若者が増え、それに伴う緊急搬送や
交通事故も急増し社会問題になっています。
脱法ハーブには、大麻や覚せい剤とは異なりますが、化学構造を
少しかえた薬物が入っていて、身体への影響は同じ、もしくはそれ
以上の有害性ガあります・・・・・というよりどんな成分がどのくらい
入っているかわからないため、実際どのような危険があるかさえも
わかりません。
そして、販売業者は規制を逃れるために「アロマ」「ハーブ」「お香」などと
使用目的を偽ってあたかも安全であるかのごとく販売しています。
パッケージもキレイで、オシャレ!
見ただけではこれが違法薬物だとは想像できませんね・・・
現在のように違法ドラッグが増えてしまった理由の一つには、
法的な問題があります。
覚せい剤大麻などの薬物は、麻薬・向精神薬取締法・薬事法で
指定薬物として規制されていますが、化学構造を変え指定薬物に
当てはまらないドラッグは、規制対象とはならず摂取を目的と
する場合のみ規制されるにとどまるのです。
だから脱法ハーブを吸引して交通事故を起こしたとしても
指定薬物が検出されなければ、事故処理だけで
違法薬物使用で逮捕される事はないのです。
しかし、このほど、薬事法で規制する指定薬物と同じ成分構造が
類似していれば、一括して規制対象とできる「包括指定」が実施
される事になりました。
そのため、対象となる指定薬物は1362種類(25年12月まで)
に増え大幅に規制が強化されました。
対象となる指定薬物がこんなに多くなっていたとは、
私自身ビックリです。
また、これまでは、輸入・販売・製造・など販売者側の規制だけに
留まっていましたが、26年4月より「所持」・「購入」・「使用」・
「譲受け」も禁止されることになりました。
持っても・買っても・使っても・もらても 全部ダメ!
処罰の対象となります。
脱法ハーブ・合法ドラッグは違法です!
言葉にだまされないように正しい知識を持っていただき、
違法ドラッグを安易に使用しないよう注意を払ってほしいと
思います。

