新産業ブログ

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"MAN_FROM_1999" 越後文晴です。アメンバー登録、コメント、リンクはお気軽にドーゾ。Yahoo!ブログから引っ越しました。

この記事を最初に公開した日時: 2026-04-13

オリジナル:

修正した部分: 私以外の関係者の人名を削除しました。

 

いままでブログで明言できなかったことを、この裁判で言うことができました。3月6日の本人尋問、その抜粋の続きです。

 

♥被告の私・越後文晴が証言台に立ちます。被告の代理人弁護士が尋問します

 

被告弁護士「山鼻郵便局でなぜあんな目にあったと思いますか」

 

越後「行きずりに慰み者にされた、というふうに思いました。」

 

被告弁護士「ブログには原告だけでなくあなたの言動も書かれている。どうしてか?」

 

越後「インターネットには多くの人が事象を認識できるように、事実をそのままトレースしてアップロードする。それが利用者のモラルだと考えている。憂さ晴らしや、『晒し』のようにレベルの低い欲望を成就するためではない。自分も常に実名で発言している。社会的に意義があることを書いている。」

 

被告弁護士「今回はどんな社会的意義があるのか」

 

越後「こちらの■■■■さんが私になさったことですね、ご本人が後で「消せ」と言いました。つまり他の人に知られてはいけない事だという認識はあるのだと思う。それなのに郵便局という、客や職員がたくさんいる中であのようなことをなさった。それは都市の匿名性を悪用したのではないかと思った。

 

私たちは都市の中で匿名性と記名性の責任ある行動とをバランス持って生活していますが、匿名性を悪用して、自分の気晴らしのために行きづりの人間をもてあそぶという暴力をふるう。そういうことに社会はどう対処して抑制すべきか考えたときに、匿名性を無効にすることが一つの方法だと思った。最初の記事はそのためにお名前を特定する目的があった。」

 

最初の記事とは『郵便局の夜間窓口で絡んできたこの男は誰?』のことである。すでに削除され『ハゲ裁判』シリーズの#1で、そのスクリーンショットの一部を引用している。今回の訴訟の対象ページはそれである。

 

また、原告は「お前、ブログを消すか、俺の顧問弁護士に民事で訴えられるか選べ」と私に削除を迫った。それは人間的な交渉ではない。訴訟を暴力的に悪用するような態度に屈してはならないと思った。とも答えた。

 

♦最後は原告の代理人弁護士が私に尋問します

 

原告弁護士「本件の問題となっているブログですが、原告によると一旦消したのにまた復活させたということですが、それはなぜですか」

 

越後「それは同じものを執拗に何度も公開したように聞こえるかもしれませんが全く違います。最初のブログ、つまり今回の裁判の対象となってる引用部分の元記事ですが、あの記事は先ほども言いましたように都市の匿名性を悪用したこういう暴力にどう対処するかということを訴えるのが主な目的でした。

 

しかし、いきなり警察が来ていろいろ押収されるなどして、自分の理解を超えた警察の動きだなと思い、身の危険を感じました。それで一旦、警察の言う通り消しました。

 

その後、さらにいろんなことがあって今度は私が加害者になって事件化され起訴されることになりました。それでこれまでのことを日本中、世界中に知ってもらったほうが安全だと思い「ハゲ裁判」というブログの記事シリーズを書き始めたんです。その一部として、事の発端に何があったかということを書き、その中で過去にこういう記事を書いた、とスクリーンショットの一部を引用した。

 

最初の記事をまた執拗に繰り返して出したということではないんです。

 

原告弁護士「あなたの執行猶予期間中に■■■さんの名前を消したのはどうしてですか」

 

越後「私は『刑事訴訟法違反、証拠の目的外使用』という罪で起訴され有罪判決を受けました。これは弁護士さんもご存じだと思うんですけど、広く国民に知らされるべき裁判の内容を当事者など一般人が勝手に公開してはいけないという、とても問題のある法律で、それが作られてから私が 2例目の適用でした。

 

そういう検察官の方のなりふり構わない法の使い方を私は実体験しました。それで執行猶予期間中は、一度はお墨付きで名誉棄損にならないとされたブログであっても、しばらくは検察の方の垣根を超えた法の行使を恐れて、警察官、検察官、裁判官など、公務の公正な記録として書いたそれらの方々のお名前を削ることにしました。その方針の一環として■■■さんのお名前もマスクしました。」

 

原告弁護士「今回、あなたのブログによって思ったような移転ができなかったという被害が生じました」

 

越後「それは本当にあったんでしょうか?」

 

原告弁護士「あなたはなかったと言いたいんでしょうが、実際にあなたの発信したブログによって社会生活に支障が出てるんですよ」

 

越後「■■■さんは自分が知られてない場所を選んで、ああいうことをなさったんだと思いますけど、それはいろんな機会を通じて知れ渡るのが自然の摂理です。トイレとか寝室の中とかの秘密にしなければならない事を暴いたわけではありません。」

 

裁判では被害を裏付ける客観的な証拠は一切提出されなかった。百歩譲って何らかの影響があったとしても、それは私の情報が貸主側の誰か(これもはっきりしない)の判断材料となり、彼らの利益に貢献したということです。つまり、私の発信には具体的な価値があり、社会の役に立つ『公益性』があったということの証明である。