弁護士ドットコムニュース から転載
「今より明らかに悪くなる」江川紹子さんらが法制審に申し入れ、再審法改正で「証拠の目的外使用禁止」導入に反対表明 一宮俊介 2025年12月12日 17時46分
無罪の決め手となる情報を市民に知らせることが違法になり、議論が窒息させられる──。
冤罪被害者を救うための「やり直しの裁判」で開示された証拠について、ジャーナリストの江川紹子さんらが共同代表をつとめる「司法情報公開研究会」は12月12日、再審法改正にあたり「目的外使用の禁止」を規定しないよう求める申入書を法制審議会に提出した。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
通常裁判では導入済み、なお根強い批判
袴田さんも救えない結果になる恐れ「不透明性はより深刻になる」
私、越後文晴はこの、刑事訴訟法違反『開示証拠の目的外使用』を本邦2例目に適用され有罪となりました。その経緯をこのブログの書庫「ハゲ裁判」に記録しています。
控訴の判決文「ハゲ裁判(54)暴行事件と同じ裁判官による控訴棄却、その判決文」で裁判官は「開示証拠の写しの交付を受けたことを奇貨として」と述べている。『本来はお前みたいな人間が手にする物じゃないんだ』という意味でしょうか? だとしたらなんという驕った考えでしょう。
司法の間抜けなベルトコンベアー、その生産ライン上を流れる警察官、検察官、裁判官によるリレー小説、その杜撰さに私は驚いた。しかし私にはそれを表現するボキャブラリーがない。それを共有するには証拠書類そのものをお見せするのが一番だと思ったのです。
そして逮捕、起訴。拘置所で障害者は、監房区画の最奥の暖房の効かない寒くてカビだらけのセルに隔離される。そこで過ごした2月半の拘留生活。
インターネットで市民が情報発信できるようになってから各所で情報公開が退行しました。前世紀は自動車のナンバーを陸運局で調べられたのにそれも不可になった。私の事件で検察は答弁書「ハゲ裁判(52)刑訴法違反 検察答弁書」で『裁判の公開原則というけれど、それは物理的な制約が前提だ』と言います。それでいいんでしょうか?
さて、私の「ハゲ裁判」次回から民事裁判編が始まります。竹屋江満氏が私を訴えました。

