身近な消費税の話 その(1) | 地方政治の未来を創る 秦野市議会議員  古木勝久

身近な消費税の話 その(1)

 

朝から酒の話で恐縮です。

 

消費税をめぐってはネットやSNS等では反対、賛成の議論が過熱しているようです。

 

その前にどうしても分からないことがありますので、気持ちがスッキリするまで少しお話をしていきたいと思います。

                      

酒税は、酒税法に基づくと間接税の一種だそうです。

 

酒が出荷される際に課税さる税金になります。 納税義務者は製造者になり、酒の販売価格に酒税分を上乗せして販売され、税金を負担する人、消費者が担税者になります。

 

つまり消費者が購入した代金の内の酒税は酒店に託す預かり税ということになります。

 

税の負担者→担税者と納税義務者(製造者)が異なる場合のことを間接税ということになります。ここまでは分かります。

 

B店のレシートをご覧ください。

 

 

消費税外税124円が明記されています。

 

一方、私(税の負担者)が支払った酒税(預かり税)の金額が表記されていません。

 

そこで、酒店の人にお聞きしました。

 

すると「既に価格の中に入っている」からだそうです。

 

価格の中に入っていることは分かりますが、それはそれとして1,366円の内、どれだけの酒税を負担しているのかを知りたいのです。

 

一方、同じ「間接税」といわれている消費税は一目瞭然、レシートに記載されています。

 

消費税だけが何故?!

 

ここから分からなくなってきました。

 

「既に酒税は価格に入っている」とは?

 

インターネットで検索しますと、官公庁や税理士事務所などが解説している内容では・・・。

 

「酒税は製造者が納税義務者となり負担しています。つまり、製造者が消費者に販売する際には、税金分も原価の一部として販売価額に転嫁している」

 

さらに「酒税が含まれていたとしても消費税を課税しても二重課税とはなりません」

 

一方、「ゴルフ場利用税や軽油引取税は、利用者・購入者が納税義務者となり負担しています」しかも消費税の対象外」になるようです。

 

このような解説を見つけましたが、普段、何気なく受け取っているレシート。

 

税に関する知識は乏しくほぼ素人ですが、ますます”謎”が深まりました。

 

暑い日が続きますので、今日は、この程度にします。失礼しました。つづく→