マイナンバーカードを活用した救急業務?!
「マイナンバーカードを活用した救急業務の実証事業について (お知らせ)」という文書が秦野市消防長から議員宛に送付されてきました。
どのような「実証事業」を実施するのか、これだけでは詳細は分かりませんが、少なくてもマイナンバーカードの所有の有無に関わらず、すべての市民に丁寧に説明していただきたいと思います。
気がかりなことは、マイナンバーやマイナンバーカード、新型コロナウイルスワクチン同様に任意だというのに、何故?! マーナンバーカードなのかです。
どのような「実証事業」を予定しているのでしょうか。
マイナンバーカードでは「救急業務の実証事業」に関係なく、別の意図でカード登録していない人がいらっしゃいます。
近い将来、命の沙汰もマイナカード次第になるのでしょうか。
もう一度、「マイナポータル利用規約」をご覧ください。
☆マイナポータル利用規約
https://img.myna.go.jp/html/riyoukiyaku_ja.html
☆「マイナポータル利用規約」の問題点
そもそもマイナンバーは自治体にとっても個人にとっても任意ですから、ただ自己責任論が隠れているのが不安です。
留意すべきところは第4条と、第11条、第26条でしょうか。
第4条 デジタル庁に対して自分の本人確認情報をいついかなるときでも閲覧されることに同意したとみなされます。
第11条 金融機関に口座情報を照会することについて同意したとみなされます。
第26条 利用者本人又は第三者が被った損害について、デジタル庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、デジタル庁は責任を負わないものとします。
特に第26条にある損害の故意又は重過失であるかどうかの区分や判断では、国民には詳細が示されていません。
マーナンバーカードでは、多くの自治体のホームページには、期待される効果が中心で、マイナンバーカードの諸々の問題に関するQ&Aや「取扱説明書」などが記載されていません。
様々なことを想定したケースを示していただきたいと思います。どうなんでしょう。