不可解な議案第24号~保育士配置の新基準を考える
一般質問に備えるための備忘録ですが、秦野市は国の新基準についてどのように考えているのかサッパリ分かりません。
国の意思と秦野市が繋がっていないのでしょうか。
ここが問題です。議案第24号では小規模な「地域型保育事業」に限定して、保育士の配置基準の条例改正案が提案されました.。
そもそも本市の場合、小規模な「地域型保育事業」には満4歳児以上が25人もいません。ましてや満3歳児が15人もいません。(*)
(*)地域型保育事業には「家庭的保育(保育ママ 利用定員5人以下)」「小規模保育(利用定員6人以上19人以下)」「事業所内保育(地域の子どもにも保育を提供)」「居宅訪問型保育」の4種類があります。
従来は3歳未満が対象でしたが、2023年4月に全国で対象年齢を引き上げることが通知されました。
☆議案第24号 地域型保育事業の保育配置基準
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1716976773373/index.html
☆東京新聞~公立施設「実施時期未定」が30%
https://www.tokyo-np.co.jp/article/331307
*幼保連携型認定こども園とは、国・地方公共団体・学校法 人・社会福祉法人のみに設置が許されています(就学前の子どもに関する教育、保育等 の総合的な提供の推進に関する法律・いわゆる「認定こども園法第12条」に規定されています)