保育に関する一般質問の理解困難な答弁
☆朝日新聞デジタル2022年12月26日
https://www.asahi.com/articles/ASQDR5TGFQDPULEI00M.html
全国で頑張っている取り組みと逆行するご答弁
10月10日の一般質問、最後の部分は実に難解でした。
☆秦野市議会議会中継録画 一般質問 0:52:25からご覧ください
https://hadano-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=speaker_result&speaker_id=242
引用「保育士の配置基準については、児童福祉法第45条に基づき、定められるのは原則、都道府県、政令市や中核市となっています」←説明されなくても分かっています。権限と権能は児童相談所、保健所機能と同じです。
「 ただし、都道府県で策定した条例において、市町村の方で定めることが委ねられている場合には、市において条例を定めることができるとされています」←委ねられる以前の問題です。一般市では自発的に行政内規や行政計画で取り組んでいると思います。
「その中で、神奈川県の条例を確認したら、本市は委ねられている内容はありません。 そのため、本市のような一般市では単独で保育士の配置基準を定めることができないものです」←これも県にご確認するまでもありません。
このような奇妙な答弁でしたが、この答弁の意図がようやく理解できました。
今、秦野市の保育行政の分水嶺が見えた
「NHKで報道された独自の財源で手厚く保育士を配置している自治体が紹介されたが、神奈川県の一般市では補助であって、法令上の保育士の配置基準ではない」と、大胆な答弁をされています。
まるでNHKの報道が誤解を招いているような見解を示しています。むしろ本市がNHKの取材を意図的に曲解(?!)しています。
☆NHK特集番組 幼児教育・保育の質と自治体格差
https://ameblo.jp/fullpowerkfofp/entry-12770604381.html
つまり、一般市(20万人未満)が単独で実施している手厚い保育士の配置は、国や都道府県の補助もなく、自治体の持ち出しであり、法令上、正式には「保育士配置基準」に基づいた保育士配置とは言えないということらしいです。
行政権限の違いとそれぞれの自治体の役割を使い分けた、高度なテクニックを駆使した答弁です。
また法令を盾に、秦野市は自治体単独による持ち出しや保育士の配置数を増やしたくない姿勢がありありと浮かび上がってきました。
一般市が単独で頑張っている事例
一般市の富士見市は1歳児の配置数で国基準を上回っています。「法令上の配置基準」かどうかよりも、国がやらないから市独自の計画で推進しています。ちなみに下記のとおり行政計画の中に取り入れています。
☆埼玉県富士見市第2期子ども・子育て支援事業計画
https://www.city.fujimi.saitama.jp/shisei/03sisaku/jorei_keikaku/kosodate02202005201.html
答弁/*児童福祉法第45条 *神奈川県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第11条??? 「神奈川県保育所設置認可に係る審査基準」の間違いではないかと・・・・



