路地裏のノボリ旗~「通信の秘密」
こんにちは 今日は仕事の都合で急遽、都内に行ってきました。路地裏で、何とも珍しいというか面白そうなノボリ旗を発見しました。
気になったのは、憲法第二十一条第二項の「通信の秘密は、これを侵してはならない」という文語です。
☆「サービス向上のために録音」というフレーズ
そう言えば、最近、通販などの電話などでは「サービス向上のために、予めこの電話は録音させていただきます」というようなメッセージが流れてきます。
もちろん市役所の窓口などの話では決してありません。
モラルを重んじる市役所が市民や議会などに承諾なく、勝手に録音などありえません・・・。
さて最高裁などの判例では、録音をどう使うかにもよりますが、基本的に録音する行為だけでは違法性はないようです。しかし相手に承諾のない録音は、いわゆる国民対国の刑事裁判では、証拠としては取り扱われないようです。
またそれを第三者にオープンにする場合は、その目的や公表の仕方によって違法と判断される場合もあるようです。
他愛もないですが、深刻な話です。
2年前に個人情報保護法が改正されました。昨年度、本市では「個人情報の保護に関する法律施行条例」の策定に至るまでのプロセスが、パブリックコメントなどで市民に事前に公表されることなく、全面的に改定されましたので余計に危惧するところであります。
引用:ウキペディア

