糸魚川市選管の決断~読み返してみたい公職選挙法違反
選管が委ねたこと
こんにちは、昨年8月の話で恐縮ですが、備忘録としてアップします。
糸魚川市選挙管理委員会の「調査から刑事告発」までの一連の動きは、迅速でお見事だったと思います。
公職選挙法違反か否かに関する事案では、一般論として選挙管理委員会は「法令上、調査権限がない。実際の行為が法律に抵触しているか判断をする機関ではない」というような見解を示すことが多いと言われています。
一方、今、公職選挙法にある行政権の行使の在り方において~公正な選挙が実施されているか否かを検証していく動きもあるようです。
糸魚川市選挙管理委員会委員長が警察署に提出した告発状の流れが如実に示しています。
調査結果を踏まえ、告発状をまとめました。その上で、選挙管理委員会委員長は「本当に法に抵触するかどうかは、警察の判断に委ねる」としています。
流石です。見事な「委ね方」です。
選挙管理委員会委員長は独立した行政委員会としての権限をよく熟知され、その役割をいかんなく発揮したのではないでしょうか。
☆新潟日報
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/10132
☆讀賣オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210721-OYT1T50092/
☆時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021081100905&g=pol
