
戸川土地区画整理に関する議員による提案~反対した一人として
☆不思議な決議
おはようございます。今朝もシトシトと雨が降っていて、何となく「戻り梅雨」のような気配です。
今朝の新聞折込のタウンニュース秦野版の記事に目がとまりましたのでご紹介します。
議員18名の提案によるものです。反対した一人の議員としての考え方を述べさせていただきます。
反対した理由は議会中継録画(1:31:00)をご覧いただければと思います。
この区域の区画整理事業は地権者を中心として民間主導で行われています。
問題は土地区画整理法や都市計画法などの法の網がかかっていないにも関わらず、この区画整理事業を「強力に推進することを強く行政に要求している」ことです。
手順としたら丁寧な合意形成を行政に強く求めることですが、行政を飛び越えるように区画整理事業の主体を「支援」をし、行政に「事業の推進」を強力に求めていることに対して、強い違和感を覚えました。
つまり政治が区画整理事業のサポート役の市執行部に圧力をかけて、行政権限の枠を越えて介入していることです。
従来、本市の区画整理事業の歴史上にもありませんでした。おそらく全国的にも、法的根拠のない政治介入は珍しい事例かもしれません。
敢えて引用すれば、私有財産の不可侵が存在しないと言われている「どこぞの国」を真似ているような手法です。
しかし、そもそも議会にはそんな法的な権能はありません。
国民の基本権が制限されるのは、一定の合意があって、法の枠や網がかけられた時に、はじめて何らかの制限を受けるというのが適正な手続きの流れではないでしょうか。
この議会の「決議」に対して、一人の市民の方が疑問をなげかけられました。
ごくごく自然で的を射たご意見として受けとめさせていただきました。
☆定例会6月21日議案審議 中継録画(1:31:00)
戸川土地区画整理事業を強力に推進することを求める決議について
https://hadano-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1471
☆参考:1979年土地区画整理事業と世田谷区の文化財シンポジウム~憲法学者の解説~文化や文化財をテーマにして、国民の基本権が制約される場合の条件や権限行使の在り方が記述されています。下記をクリックしてご覧ください。
