つじつまが合わない
腑に落ちないこと
今日から22日にかけて、第2回定例会6月議会が開催されます。その前に、申し上げておかなければならないことがあります。
この数日間、どうも奥歯にモノが挟まったような感じがしています。
総合教育会議のあり方についてです。
先般開催された第1回の会議で、市長は、教育の中立性と首長の立ち位置について強調されていました。
従前、私は教育長が市の最高会議である政策会議の構成員に入っていない不可解さについて2回、一般質問してきました。
理由は
平成23年3月まで、教育長は政策会議の構成員でした。
しかしながら、23年4月以降、員数外になりました。
行政側の理由は「教育の中立性を侵すから・・云々。」でした。
教育委員会には予算提案権はあっても、予算編成権がありません。
したがって、首長に義務規定が付されています。
地方教育行政法第29条
「地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。」とあります。
教育委員会への意見聴取の原則です。
私は一般質問で2回、この意見聴取の場、首長に意見具申、物申すことができる場が、「本市の最高会議である政策会議ではありませんか?」と問いかけました。
質問時点では、確か大阪府と横浜市において、(他市もあるかもしれませんが)教育長が最高会議のメンバーに入っていません。
近隣はじめ、通常において教育長はメンバーになっています。
改正地方教育行政法には
総合教育会議の設置と首長の職務権限が付されています。
第22条
「地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。」とあります。
どうも本市の姿勢には矛盾があるように思います。
改正地方教育行政法を受け入れるべきではないと申し上げているのではありません。
教育長が市長部局の会議に入ることは、中立性を脅かし、首長が教育委員会の中枢会議に入ることは、何ら問題がないとする考え方があるとしたら、あまりにも事大主義的ではないかと。
「お上、国が決めたのだから、仕方がない、そうするしかない。」
地方行政の事大主義的な感覚を垣間見たような気がします。
この新しい総合教育会議に、教条を受け入れるのではなく、地方の論理としての”大義”を注ぎ込んでいただきたいものです。