改正地方教育行政法の波紋
市長 異議あり!
既に、暴走しておりませんか?!
3月4日の議案審議では、議案第5号「秦野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正することについて」が、賛成多数で可決されましたが、私は反対しました。
提案理由が説明不足です。不可解さだけが残りました。
「教育委員会の委員長と教育長とが一本化された新「教育長」が設置されることに伴い、委員長の報酬規定を削除」とあります。
新教育長の定義や今後の教育委員会の動向の説明もないまま、報酬及び費用弁償に関することだけでは意味が分かりません。
深読みすれば、任期中はこのままの人事で行くということでしょうか、市民に知らしめることは、教育委員会制度のあり方、どのように変更になるのか。その説明責任ではないでしょうか。
地方教育行政法が改正され、いよいよ本年4月1日から施行されます。
いわゆる地方教育行政法の本旨は、「教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ」とあります。
文科省は改正にあたって、4つのポイントを上げています。
(1)教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置
(2)全ての地方公共団体に「総合教育会議」を設置
(3)教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化
(4)教育に関する大綱を首長が策定
教育委員会制度が大きく変わります。
つまり首長の権限が強化され、首長の裁量権が拡大します。
しかし、この制度の変更は議会にも社会教育委員会にも、説明も提示もされていません。非常に不可解です。
一方、権限の拡大は、市長が変わるたびに教育委員会制度と、政治色を帯びていくのではないかと懸念されます。教育の中立性が保たれるのか危惧します。
今後、古谷市長の権限が教育委員会にどのように及ぶのか、市民にお示しいただかなければならないと思います。
今回の市長提出議案が人事・報酬規定に隠れていて、本質について触れていない所に問題があるように思います。
今後とも、教育委員会の動向に注視していきます。