公共施設の利用料値上げ?(1) | 地方政治の未来を創る 秦野市議会議員  古木勝久

公共施設の利用料値上げ?(1)

市民と行政の意識の乖離(かいり)

パブリック・コメント手続制度の法的な根拠は、行政手続法です。

行政手続法第39条の意見公募手続の義務規定にあります。

その目的は
行政の意思決定過程の公正を確保し、透明性の向上を図ること。
国民・事業者等の多様な意見・情報を把握するとともに、それらを考慮して意思決定を行うこととしています。


ただし、この手続きは、行政が提示した案への賛否を投票するようなものではありません。


行政手続法の意見公募手続が法制化されて久しいですが、今回のケースでは、意思決定過程の公正な確保について、不備があったことは否めません。


一般質問で指摘をしたように、現在、公共施設再配置推進課が、意見公募して集約した内容を、改めて各施設担当部局に確認をすることになり、現在、再び作業を進めています。


さて、市民や公民館を公益的に利用している団体との意見の相違は、いまだ埋められていません。

市側は税負担の公平性確保や施設老朽化対策等の重要性を、方針の柱としています。

一方、市民や団体は、施設の公共性と利用者の公益性、そして説明責任を市側に要望をしています。


この4月は消費増税から始まって、様々な分野の消費材が値上がりしています。こうした中で、便乗値上げだという声もパブリック・コメントには寄せられています。

民間企業では、2倍~2.5倍値上がる商品においては、しかるべき説明があります。

ここにきて、とってつけたように、税の公平性や施設の建物管理にかかる費用を提示するというのは、非常に”あざとい商法”と言わざるを得ません。

受益者負担の原則は、今、始まったことではありません。
一方的に受益者負担を否定するものではありません。

百歩譲ったとしても、将来を考えて全庁的に受益者負担のガイドラインを市民を含めて考えていくべき時だと思います。<続く>