大麻の栽培農家は当然合法です! | 誰にも書けないタブーなブログ!

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【 誰にも書けないタブーなブログ・全国に大量の大麻農家! 】

株式会社ジーク 代表取締役社長 CEO 日本医療大麻再合法化協会会長・フルブースト椎橋 
【 詳しくは zeek.co.jp 】

ジークは世界的人権組織であるアムネスティー・インターナショナルとヒューマン・ライツ・ウォッチを永年に渡って支援しています。







● 全国には大量の合法大麻農家が存在しています

ただし公道での車の運転同様に免許が必要です。

手続きは保健所で受け付けています。

詳しくは各保健所にお問い合わせください
m(_ _)m

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【 日本NO.1 の正式なシードバンクです 】

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● オランダ産の完全本物合法医療大麻種子標本の通販をしています。
全種5粒税込全国送料込 ¥19000 です。
( 日本の相場は ¥30000です )

⚫︎ お客様のご都合により今後のご予約予定の飲食店着、スパ着、旅館ホテルその他着でご発注の場合には大変恐れ入りますが前金決済にてお願いいたします。

⚫︎ ご来店によるお求めの場合には予め在庫確認のお電話をお願いいたします。

( お客様の個人情報は海外のサーバーにより高度に暗号化の上厳重管理されており、なに人と言えども解明は絶対に不可能です )

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ー  ー  ー  ー  ー  ー

① 大麻取締法第1条により
大麻種子の販売・所持は完全に合法です。

【 大麻取締法第1条 】
この法律で「 大麻 」とは大麻草 ( カンナビス・サティバ・エル ) 及びその製品を言う。
ただし大麻草の成熟した茎及びその製品 ( 樹脂を除く ) 並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

② 大麻取締法第2条により大麻の栽培には知事の免許が必要です。

【 大麻取締法第2条 】
1 この法律で大麻取扱者とは大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で大麻栽培者とは都道府県知事の免許を受けて繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で大麻研究者とは都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草を栽培し又は大麻を使用する者を言う。

● 車の運転は免許証さえ有れば誰にでも自由に運転出来きます。

同じように全国に多数存在する大麻農家同様に誰にでも大麻の栽培は自由に出来ます。

栽培をなさる場合には飲食店同様に保健所からの許可証を取得してください。

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取締り評論家のフルブースト椎橋が
大麻取締法に対する正しい解釈をお電話で判り易くご説明いたします。

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電話代を含めて全て無料です。

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