【 誰にも書けないタブーなブログ・これが電ボの正しい法律解釈です! 】
株式会社ジーク 代表取締役社長 CEO 日本電動キックボード交通安全協会会長 日本医療大麻再合法化協会会長 取締り評論家 「 フルブースト椎橋 」
【 詳しくは zeek.co.jp 】
ジークは世界的人権組織であるアムネスティー・インターナショナルとヒューマン・ライツ・ウォッチを永年に渡って支援しています。
● 日本では警察やメディアの情報操作により
いつのまにか電ボは原付であると言う間違った認識が既成事実に成りつつあります。
しかし道路交通法にも道路運送車両法にも電ボは車としての原付であるとの規定はありません。
世界中を見渡してもイスの無い車など絶対に存在しませんから!
つまり電ボは法律的には遊具に該当するのです。
電ボでは警察が反則切符を切る事ができない事がその事を如実に証明しています。
そして道路交通法76条第4の3では
交通の頻繁な道路での球戯やローラースケートなどに類する行為を禁止しています。
つまり交通量の少ない町の裏通りでのキャッチボールや子供の三輪車は個人の判断で自由だという事です。
◉ 電ボを公道で乗るのに誰でもが自由な世界の常識とは違う日本の非常識を改める為に国会で道路交通法が改正されて
電ボは新たに【 特例小型原付自転車 】に区分される事に成りました。
主導したのは経済産業省で
[ 産業競争力強化法 ]を根拠にしています。
電ボの危険性は自転車よりも遥かに低いのですから
何事にもダメ、ゼッタイ派の方はぜひ一度試乗してみると良いですね。
誰でも簡単に安全に乗れるクリーモビリティである事に納得する事でしょう (^.^)
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◉【 道路交通法】【 大麻取締法 】以外にも
あくどい不動産屋の違法な更新料や
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