◉ シェアNO.1のシードバンク(種子銀行・若い世代に大麻への抵抗感が少なくて良かった ◉
株式会社 ジーク 代表取締役社長 日本医療大麻再合法化協会会長 フルブースト椎橋【 日本での医療大麻の再合法化を目指します 】
詳しくは atokin.jp
◉ 若い世代にたかが大麻ぐらいに強い抵抗感があったなら
日本中が世界の新しい動きに全く理解を持たない若者だらけになってしまいます。
世界では大麻が既に100ヶ所以上の国と地域で解禁と成っており
先進国10ヶ国の中で大麻を解禁していないのは日本だけと成ってしまいました。
その事実はまるで日本だけで町中の若者がガラケーを使っているような
世界から掛け離れた有り得ないような状況と同じなのです。
「 日本もグローバルスタンダーに合わせて
大麻ぐらいトットト解禁しましょうネッ! 」
このまま「 大麻は麻薬だ!」なんで言っていると
取り返しのつかない状況と成ってしまいます (°_°)
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【 シェアNO.1のシードバンク 】
オランダ産の完全合法医療大麻種子標本の後金決済通販です。
⚫︎ お客様のご都合により今後ご予約予定の飲食店着、スパ着、旅館ホテル着でご発注の場合には前金決済にてお願いいたします。
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0088-222-221 ( フリーダイヤル・携帯可)
① 大麻取締法第1条により
大麻種子の販売・所持は完全に合法です。
「大麻取締法第1条」
この法律で「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言う。
ただし大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
② 大麻取締法第2条により大麻の栽培には知事の免許が必要です。
「大麻取締法第2条」
1 この法律で大麻取扱者とは大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で大麻栽培者とは都道府県知事の免許を受けて繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で大麻研究者とは都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草を栽培し又は大麻を使用する者を言う。
⚫︎栽培をなさる場合には都道府県の許可をお受けください。
【 更に詳しくは atokin.jp 】
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