大麻産業は驚異的成長へ | 誰にも書けないタブーなブログ!

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株式会社 ジーク 代表取締役社長 日本医療大麻再合法化協会会長 フルブースト椎橋【 日本での医療大麻の再合法化を目指します 】
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◉ WHO( 世界保健機構 )が大麻の効能を正当に評価し
カナダが嗜好品を含めた大麻を合法化し
世界中で大麻解禁の勢いが止まりません。

その結果2025年にはカナダだけでも大麻ビジネスは全タバコ産業の売上を超え16兆円に成ると言われています。

じゃあなぜ今までは大麻を薬物扱いにして禁止して来たのでしょうか?

それは昔は世界でもコーヒー、タバコ、アルコールが禁止されていた時代があったように
人類の英知が未熟だったからと言うしかないでしょう。

これからは LGBT への差別は無くなり
人工中絶や安楽死その他の個人の人としての権利が合法化されて行くに違いありません。

その時にはまた個人の不満が表面化し
権力からの新しいシバリが発生していてそれが解禁されて行く・・

それこそが人類の文明の繰り返しであり

いつの時代でも「 歴史は繰り返す 」のです ( 納得 )

その途中の過程での「 大麻の解禁 」との位置付けなんでしょうね!

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⚫︎ お客様のご都合により今後の予約予定の飲食店着、スパ着、旅館ホテル着その他でご発注の場合には前金決済にてお願いいたします。

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① 大麻取締法第1条により
大麻種子の販売・所持は完全に合法です。

「 大麻取締法第1条 」
この法律で「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言う。
ただし大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。 

② 大麻取締法第2条により大麻の栽培には知事の免許が必要です。

「 大麻取締法第2条 」
1 この法律で大麻取扱者とは大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で大麻栽培者とは都道府県知事の免許を受けて繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者をいう。
3  この法律で大麻研究者とは都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草を栽培し又は大麻を使用する者を言う。

⚫︎ 栽培をなさる場合には都道府県の許可をお受けください。

詳しくは  atokin.jp  まで

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