電ボは遊具です | 誰にも書けないタブーなブログ!

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● 誰にも書けないタブーなブログ・【 電ボ 】は遊具です ●

株式会社ジーク 代表取締役社長 日本電動キックボード交通安全協会会長 日本医療大麻再合法化協会会長   取締り評論家 「 フルブースト椎橋 」 
【 詳しくは  zeek.co.jp 】

ジークは世界的人権組織であるアムネスティー・インターナショナルとヒューマン・ライツ・ウォッチを永年に渡って支援しています。





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● 【 電ボ 】 ( 電動キックボード ) は世界中で原付でも自転車でも無く【 遊具 】に分類されています ●

⚫︎ 遊具とは公園にあるブランコや滑り台は勿論の事

キックボード、【 電ボ 】、ローラースケート、インラインスケート、スケートボード、電動スケートボード、1輪車、3輪車、豆自動車、電動豆自動車から

空を飛ぶ パラグライダー、ハンググライダー、そしてそれらをエンジンで飛ぶモーターパラグライダーからモーターハンググライダー、飛行機同様の写真のウルトラライトプレーンまで

その全ては例外なく遊具であり免許など必要ありません。

日本人は何をするにも何かと「 お上 」が発行する免許が必要と考えがちですが

例えばスキューバダイビングではライセンス講習会などはありますが免許ではなく

何処の海に潜るのも誰にでも自由です!

全ては【 自己責任 】であり免許発行者に責任を押し付ける事など勿論出来ません。

● 一般的には手に乗るサイズ ( 玩具 ) 以上の大きさの遊ぶ為の道具を【 遊具 】と言います。

片や基本的に2輪の自転車、電動自転車は軽車両に分類されていますので意外にも横断歩道は通行できません。

◉ 遊具を公道で使用する事は日本の道路交通法で認められています。

ただし当たり前の事ですが
交通がひんぱんな道路では禁止されています。

住宅の密集した東京下町向島の路地裏の車も入れないような細い公道で
子供が電動豆自動車に乗るのは危険がなく合法です。

しかし同じ東京の環七環八のような交通量の多い幹線道路で子供が電動豆自動車に乗っていたら

大変危険なので違法です。

⚫︎ つまり全ての法律よりも正しいモラルの方が私達の生活の中で優先されるという事です!

この国は大変残念ながら何かと権力側が規則を決め民衆はそれに従い

何か問題が発生したら権力側に責任を迫るという形が一般的で

それが先進国の中で唯一定着した集団優先主義の国です。

だからこそ世界中で子供から大人までが当たり前に乗っている【 電ボ 】を
一部の警察の利権確保の為の恣意的解釈を真に受けて

いつの間にか【 電ボ 】は原付に該当するなどの妄想誤解が罷り通っているのです!

座席すら無い遊具の【 電ボ 】が道路交通法の定義である「 車 」にあたるなどと判断する古石頭は

豆腐の角に頭でもブツケテ死んじまった方が宜しいのかと
「 私は想います」(^。^)

【 道路交通法 】
⚫︎ 第2条(定義) 10 原動機付自転車   
内閣府令で定める大きさ以下の総排気量または定額出力を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する「 車 」であって、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。

⚫︎ 第76条4項3号 
交通のひんぱんな道路において、ボールを使って遊んだり、ローラー・スケートをしたり、またこれらと似たような行為をしてはならない。
( つまり交通がひんぱんな道路でなければ構わないと言う事です!)

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