シェアNO.1のシードバンク(種子銀行・若い世代に大麻への抵抗感が少なくて良かった
株式会社 ジーク 代表取締役社長 日本医療大麻再合法化協会会長 フルブースト椎橋【 日本での医療大麻の再合法化を目指します 】
詳しくは atokin.jp
◉ もし若い世代にたかがマリファナぐらいに強い抵抗感があったなら
日本中が世界の新しい動きに全く理解を持たない若者だらけになってしまいます。
その事実は日本だけで町中の若者がガラケーを使っているようなものです!
⚫︎ 世界の先進国10ヶ国で大麻を解禁していないのは日本だけに成ってしまいました。
アジアでもイスラエル、インド、タイ、マレーシア、フィリピン、韓国で大麻が解禁されています。
日本もグローバルスタンダーに合わせて
大麻ぐらいトットト解禁しないとこの国は終わってしまいます (*_*)
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◎ 2009年4月1日設立の日本医療大麻再合法化協会から正式発行された【 医療大麻種子標本の販売・所持は完全に合法である事と
その標本が正統なオランダ産である事の証明書 】が全標本毎に付いています。
◉ お客様のご都合で弊社からの発送先を
今後のご利用予約の 飲食店着 スパ着 旅館ホテル等着 にてご注文をいただく場合には
お手数ですが前金決済にてお願いいたします。
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【 シェアNO.1のシードバンク 】
オランダ産の完全合法医療大麻種子標本の後金決済通販です。
⚫︎ ご来店によるお求めの場合には予め在庫確認のお電話をお願いいたします。
( お客様の個人情報は海外のサーバーにより高度に暗号化の上厳重管理されており、なに人と言えども解明は絶対に不可能です )
0088-222-221 ( フリーダイヤル・携帯可 )
① 大麻取締法第1条により
大麻種子の販売・所持は完全に合法です。
「 大麻取締法第1条 」
この法律で「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言う。
ただし大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
② 大麻取締法第2条により大麻の栽培には知事の免許が必要です。
「 大麻取締法第2条 」
1 この法律で大麻取扱者とは大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で大麻栽培者とは都道府県知事の免許を受けて繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で大麻研究者とは都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草を栽培し又は大麻を使用する者を言う。
⚫︎栽培をなさる場合には都道府県の許可をお受けください。
【 更に詳しくは atokin.jp 】
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