シェアNO.1のシードバンク (種子銀行)完全合法医療大麻種子標本の後金決済 | 誰にも書けないタブーなブログ!

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【 シェアNO.1のシードバンク(種子銀行)完全合法医療大麻種子標本の後金決済 】

株式会社 ジーク 代表取締役社長 日本医療大麻再合法化協会会長 フルブースト椎橋『 詳しくは  atokin.jp 』





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【 2009年4月1日設立の日本医療大麻再合法化協会から正式発行された「 完全合法所持と正統なオランダ産である医療大麻種子標本の証しである 」との証明書が全品に付いています 】

◉ オランダ産の医療大麻種子標本を後金で
ジーク東京本社から直送で販売いたします。

販売価格: 5粒 税込 ¥16000( 送料無料 )

お支払いは標本到着後にじっくりと本物とご確認の上
「 後金決済 」で結構です!

⚫︎ お客様のご都合により郵便局留でご注文の場合には前金振込にてお願いいたします。

⚫︎ ご来店によるお求めの場合には予め在庫確認のお電話をお願いいたします。

( お客様の個人情報は海外のサーバーにより高度に暗号化の上厳重管理されており、なに人と言えども解明は絶対に不可能です )

  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  

お問合せ・ご注文は 0088-222-221  ( フリーダイヤル・携帯可 )

① 大麻取締法第1条により
大麻種子の販売・所持は完全に合法です。

「大麻取締法第1条」
この法律で「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言う。
ただし大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。 

② 大麻取締法第2条により大麻の栽培には知事の免許が必要です。

「大麻取締法第2条」
この法律で大麻取扱者とは大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で大麻栽培者とは都道府県知事の免許を受けて繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で大麻研究者とは都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草を栽培し又は大麻を使用する者を言う。

⚫︎栽培をなさる場合には都道府県からの許可をお受けください。

【  更に詳しくは  atokin.jp  】

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