【 GTR は公道を堂々と走れます! 】
写真は2002年警察庁交通部よりコソコソと遠慮がちに発表された電動キックボードに関する文書ですが
電動キックボードを無理矢理原動機付自転車と見なして
とても作為的なのが解ります!
そして出来もしない拡大解釈した罰則で脅しの積もりなんでしょうか?
警察のような脅しが大好きな人間程
実は自らが脅しに弱い小心者なのは分かり切った真実です!
万一日本中でこの発表の内容が容認されているのなら
利権を守る為の警察庁の情報操作に幼稚な民衆がまんまと騙されていると言わざるを得ないでしょう。
所がドッコイ「 そうは問屋が卸しません!」
● 警察庁の見解は現在の古い道路交通法では扱えない
新しい遊具である電動キックボードが原動機付自転車に該当すると言う具体的な根拠が全く示されていません。
勝手に都合の良いように恣意的解釈をしています。
「 まあ、いつものことですが」笑
① 法律文言主義の日本において具体性を欠く一方的な恣意的解釈は許されません。
② 警察はパチ屋やフーゾク業と同じように電動キックボードにまで利権に絡ませた規制を掛けて甘い汁を吸いたいのでしょう。
③ 規制を緩和するその過程で口を出したり天下り先を確保して甘い汁を吸うのはいつものゲスなコームイン達の常套手段です。
④ 世界中でクリーンな短距離移動手段としての電動キックボードが再ブームと成り
スマホ機能とコラボしたシェアリングはもう止められない段階にまで来ています。
⑤ 排気ガスも出さずにクリーンに短距離の用事を済ませ
大きさも自転車よりも遥かに小さく安全な電動キックボードの公道使用を禁止する理屈は誰が考えても通用しません。
⑥ 通用するのはパチ屋やフーゾク業のように警察の顔色を伺う
1部のチキンな電動キックボード関連企業だけでしょう 笑
⑦ GTRには座席がありません。
したがって当然道路交通法で定義する「 車 」には該当しません。
( GTR には 2002年8月19日設立の「 日本電動キックボード交通安全協会 」による正式発行の[ GTRは原動機自転車では無く公道を気軽に走れる遊具である ]との証明書が付いています )
◉ 日本を含め世界中のどこを見渡しても電動キックボードの公道走行を禁止する法律はありません。
従って【 電動キックボードは公道を堂々と走る事ができます 】
世界の常識に逆らって日本だけが電動キックボードの公道走行を禁止する事など絶対に出来ません。
万一日本だけで禁止するのであれば新たな法律の制定が必要であり
⑦ GTRには座席がありません。
したがって当然道路交通法で定義する「 車 」には該当しません。
( GTR には 2002年8月19日設立の「 日本電動キックボード交通安全協会 」による正式発行の[ GTRは原動機自転車では無く公道を気軽に走れる遊具である ]との証明書が付いています )
⑧ 電動キックボードが公道を走行しているのに気が付いた警察官は
わざと目を背けます。
理由は対応する法律が道路交通法なのか道路運送車両法なのか全く見当が付かないからです 笑
警察官のレベルなんてそんな程度です!
◉ 日本を含め世界中のどこを見渡しても電動キックボードの公道走行を禁止する法律はありません。
従って【 電動キックボードは公道を堂々と走る事ができます 】
世界の常識に逆らって日本だけが電動キックボードの公道走行を禁止する事など絶対に出来ません。
万一日本だけで禁止するのであれば新たな法律の制定が必要であり
国際情勢から考えてもそれは絶対に不可能だと言えるでしょう!
⚫︎ 詳しくは zeekshop.jp
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2002年8月19日設立 日本電動キックボード交通安全協会 会長
フルブースト 椎橋
【 電動キックボードは公道OKです!】
電動キックボードは座席も無く
下記道路交通法で定義された「 車 」とは明らかに違います。
従って原動機自転車では無く単なる遊具です。
【 道路交通法 】第2条(定義) 10 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量または定額出力を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する「車」であって、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
【 更に詳しくは zeekshop.jp 】
#レーダー#レーダー探知機#オービス#スピード違反#ネズミ捕り#ドラレコ#ドライブレコーダー#取締り#取り締まり#風俗#ゲイ#レズビアン#大麻#医療大麻#大麻合法化#マリファナ#キックボード#電動キックボード#バイアグラ#スーパーカー#フェラーリ#走り屋
2002年8月19日設立 日本電動キックボード交通安全協会 会長
フルブースト 椎橋
【 電動キックボードは公道OKです!】
電動キックボードは座席も無く
下記道路交通法で定義された「 車 」とは明らかに違います。
従って原動機自転車では無く単なる遊具です。
【 道路交通法 】第2条(定義) 10 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量または定額出力を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する「車」であって、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
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