電動キックボードは公道OKです | 誰にも書けないタブーなブログ!

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【 電動キックボードは公道OKです 】詳しくは  zeekshop.jp

◉ 日本を含め世界中を見ても電動キックボードの公道走行を禁止する法律はありません。
従って【 電動キックボードは公道を堂々と走る事ができます 】

世界の常識に逆らって日本だけが電動キックボードの公道走行を禁止する事など出来ません。

禁止する為には新たな法律の制定が必要です。

「 断固反対いたします!」



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◉ 弊社では2002年8月19日に「 日本電動キックボード交通安全協会 」を立ち上げて
電動キックボードが世界中の国々と同じように公道を走行する正当性を主張しております。

写真はその後の2002年11月に
それに焦った警察庁交通部が発表した
法律を警察の利権の為を守る為に

道路交通法の定義を恣意的に都合良く結論づけて
いとも苦しげに発表した大昔の告知です。

それを深読みすれば
世界中の国々と同じように電動キックボードが日本でも公道OKである事が分かります!

⚫︎ 電動キックボードは座席すら無く道路交通法の定義でいう「 車 」としての原動機付自転車に当てはまらない遊具である事は子供でも分かります。

では子供が歩道を電動キックボードを無免許運転と無自賠責保険で走ったら
起訴されて裁判所により罰金を取られたり
キップを切られて合計減点12点で後日の運転免許の取得を90日間延期されたりするのでしょうか?

そして自動車税の脱税で告発されたりするのでしょうか?

「 バカも休み休み言えよな、警察庁交通部!」

チャンチャラ可笑しくて
おヘソがお茶を沸かしてしまいます 笑

という訳で
電動キックボードは完全に公道を堂々と走れますし
それを取締る側の警察官に知識も手段もありません!

・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・  

2002年8月19日設立  日本電動キックボード交通安全協会 会長
フルブースト 椎橋

【 電動キックボードは公道OKです!】

電動キックボードは座席も無く
下記道路交通法で定義された「 車 」とは明らかに違います。
従って原動機自転車では無く単なる遊具です。

⚫︎ 万一グローバルスタンダードに逆らって電動キックボードの規制をするのであれば
当然のように新たな法整備が必要です。

【 道路交通法 】第2条(定義) 10 原動機付自転車   内閣府令で定める大きさ以下の総排気量または定額出力を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する「車」であって、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。

【 更に詳しくは  zeekshop.jp 】

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