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シェアNO.1のシードバンク(種子銀行)アジアで続々と大麻が解禁

株式会社 ジーク 代表取締役社長 医療大麻評論家 フルブースト椎橋【 医療大麻の解禁を目指します 】詳しくは  atokin.jp


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◉ アジアで既に大麻が解禁された国は

西から、イスラエル、インド、タイ、マレーシア、フィリピン、韓国とその勢いはとどまる所を知りません。

今日本に1番求められているものは決して物造りの技術ではありません。

今こそ柔軟な考え方や対処法が求められているのです。

今後の日本で解禁されて行かなければならない物は
① 医療大麻 ② 同性婚 ③ ポルノ ④ 人口中絶 ⑤ 安楽死 でしょうか?

いかにも百田、高須、アパホテルなどのケチな右翼が反対しそうなものばかりです 笑

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【 シェアNO.1のシードバンク 】
オランダ産の完全合法医療大麻種子標本の後金決済通販です。

⚫︎ お客様のご都合により郵便局留でご発注の場合には前金振込にてお願いいたします。

⚫︎ ご来店によるお求めの場合には予め在庫確認のお電話をお願いいたします。

( お客様の個人情報は海外のサーバーにより高度に暗号化の上厳重管理されており、なに人と言えども解明は絶対に不可能です )

0088-222-221 ( フリーダイヤル・携帯可 )

① 大麻取締法第1条により
大麻種子の販売・所持は完全に合法です。

「大麻取締法第1条」
この法律で「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言う。
ただし大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。 

② 大麻取締法第2条により大麻の栽培には知事の免許が必要です。

「大麻取締法第2条」
この法律で大麻取扱者とは大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で大麻栽培者とは都道府県知事の免許を受けて繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で大麻研究者とは都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草を栽培し又は大麻を使用する者を言う。

⚫︎ 栽培をなさる場合には都道府県の許可をお受けください。

【 更に詳しくは  atokin.jp 】

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