シェアNO.1のシードバンク(種子銀行)ピエール瀧大騒ぎ事件
株式会社 ジーク 代表取締役社長 兼
医療大麻解禁本部長 フルブースト椎橋【検索】ジークオービス
『 日本での医療大麻解禁への突破口を開きます 』
◉ 怪優・ピエール瀧のコカイン事件ではメディアが連日大騒ぎで下記の問題があぶり出されました。
1 メディアの報道では麻薬、覚醒剤、大麻、向精神薬などの区別が全く付いていないので驚きました。
全てが一度でもやったら人間辞めなけゃならないように強烈なものであるとの報道です。
薬物平等主義とでも言うものでしょうか?笑
2 週一程度で30年もコカインをやっていると言うピエール瀧は至って健康そうでありメディアの報道する幻覚とか幻聴とかに悩まされているようにはどう見ても見えません 笑
⚫︎米国では大統領現職中のクリントンやオバマが大麻吸引の経験を気軽に語っていて
そんな事に誰も目くじらを立てたりはしません。
しかし日本では綺麗事ばかり言っている人間ほど実はモラルに反した事をしていると言うものです。
「 もっとフランクに生きようよ、日本人! 」
それが医療大麻の解禁を主張する私の切実たる願いです (^.^)
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【 シェアNO.1のシードバンク 】
オランダ産の完全合法医療大麻種子標本の後金決済通販です。
⚫︎ お客様のご都合で郵便局留でご発注の場合には前金振込にてお願いいたします。
( お客様の個人情報は海外のサーバーにより高度に暗号化の上厳重管理されており、なに人と言えども解明は絶対に不可能です )
0088-222-221(フリーダイヤル・携帯可)
① 大麻取締法第1条により
大麻種子の販売・所持は完全に合法です。
「大麻取締法第1条」
この法律で「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言う。
ただし大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
② 大麻取締法第2条により大麻の栽培には知事の免許が必要です。
「大麻取締法第2条」
この法律で大麻取扱者とは大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で大麻栽培者とは都道府県知事の免許を受けて繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で大麻研究者とは都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草を栽培し又は大麻を使用する者を言う。
⚫︎栽培をなさる場合には都道府県の許可をお受けください。
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