◉ 今週の私の全SNSブログでの総閲覧数 NO.1 ( 4515回 ) は下記のブログでした。
「 ありがとうございます!」
「 ありがとうございます!」
【 シェアNO.1のシードバンク(種子銀行)高樹沙耶さんの勇気を心から尊敬します 】
株式会社 ジーク 代表取締役社長 兼
医療大麻解禁本部長 フルブースト椎橋
【検索】ジークオービス
◉日本での医療大麻解禁への突破口を開きます。
◉ 2016年の参議院選挙の高樹沙耶さんの立候補ポスターの公約
「 医療大麻の解禁 」を見て私は目が点になってしまいました!笑
人類の役に立つものとして世界では当たり前に容認されているのに
この国だけでは刑事罰を受けるものの代表的なものが「 大麻の所持 」でしょう。
私は高樹沙耶さんの志しに続きます。
それが私に与えられた残りの人生の使命であると確信しているからです。
やがて大麻は確実にこの国においても解禁となるでしょう。
あとは時間の問題です。
その時ができるだけ早く訪れるように
私はベストを尽くします!
どうか皆様応援してください (^.^)
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【 シェアNO.1のシードバンク 】
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①大麻取締法第1条により
大麻種子の販売・所持は完全に合法です。
「大麻取締法第1条」
この法律で「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言う。
ただし大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
②大麻取締法第2条により大麻の栽培には知事の免許が必要です。
「大麻取締法第2条」
この法律で大麻取扱者とは大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で大麻栽培者とは都道府県知事の免許を受けて繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で大麻研究者とは都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草を栽培し又は大麻を使用する者を言う。
⚫︎お手軽な「押入れ水耕栽培キット」での無免許栽培はご遠慮ください。
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