シェアNO.1のシードバンク(種子銀行・医療大麻鎖国の日本
株式会社 ジーク 代表取締役社長 医療大麻解禁推進事業部本部長 フルブースト椎橋【検索】ジークオービス
『日本での医療大麻解禁への突破口を開きます。
ぜひ、応援してください!』
最近の日本の報道では意図的に大麻取締法違反事案をタレ流しています。
アルコールよりも害と依存性が強い覚醒剤ではなく
タバコに比べても害の無い大麻を強調しているのです。
理由は警察や麻取、そして医療大麻の重要性に気が付こうとしない国民の顔色をメデイアが忖度し
医療大麻の有効性から国民の目を外らさせようとしているのです!
しかしネットの世界では外国から入って来る世界中の医療大麻の画像や情報掲載で溢れています。
もう日本のメディア報道の状態は江戸幕府の鎖国政策にも似て
その閉鎖性と時代錯誤ぶりに空いた口がふさがりません。
変化を嫌う日本人は世界から取り残され
明日は今日より不安で、もっと不幸に成って行く!?
【 もう少し、変わらなきゃ! 】
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【 シェアNO.1のシードバンク 】
オランダ産の完全合法医療大麻種子標本の後金決済通販です。
( お客様の個人情報は海外のサーバーにより高度に暗号化の上厳重管理されており、なに人と言えども解明は絶対に不可能です )
0088-222-221(フリーダイヤル・携帯可)
①大麻取締法第1条により
大麻種子の販売・所持は完全に合法です。
「大麻取締法第1条」
この法律で「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言う。
ただし大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
②大麻取締法第2条により大麻の栽培には知事の免許が必要です。
「大麻取締法第2条」
この法律で大麻取扱者とは大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で大麻栽培者とは都道府県知事の免許を受けて繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で大麻研究者とは都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草を栽培し又は大麻を使用する者を言う。
⚫︎お手軽な押入れなどの水耕栽培での無免許による栽培はご遠慮ください。
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