シェアNO.1のシードバンク(種子銀行)カナダで大麻大爆発!?
株式会社 ジーク 代表取締役社長兼医療大麻解禁推進事業部「後金貿易」本部長 フルブースト椎橋
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『日本での医療大麻解禁への突破口を開きます。
ぜひに応援してください!』
◉ 先進7カ国で初めて嗜好用大麻を含めて完全解禁と成ったカナダが大変なことに成っています。
① 写真のような東京ドームよりも大きな大規模大麻農園が大繁盛しています。
( 北米大陸はデカッ!)
② 大麻の闇社会から年間6000億円が表経済に出た。
③ 大麻草の所持と販売は合法なので 1g 850円で販売されている。
( 日本では大麻草の所持と販売は違法なので約7倍以上の 1g 6000円 )
④ 供給不足で闇で売っても黙認されている。
⑤ 自宅栽培が盛んで野菜栽培同様に
『 自作の大麻は美味しくて酔い心地も良いので吸うのがとっても楽しみ!』と普通の市民が語っている 笑
⑥ 大麻ビジネスはカナダだけで2025年には16兆円産業となるとの予想!
◉ 大麻解禁は健康増進を始め税収増加や闇社会の減少など
頭の切り替えひとつで日本の将来を変える事が可能です。
「 日本人も早く変わらなきゃ!」
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【 シェアNO.1のシードバンク 】
オランダ産の完全合法医療大麻種子標本の後金決済通販です。
( お客様の個人情報は海外のサーバーにより高度に暗号化の上厳重管理されており、なに人と言えども解明は絶対に不可能です )
0088-222-221(フリーダイヤル・携帯可)
① 大麻取締法第1条により
大麻種子の販売・所持は完全に合法です。
「大麻取締法第1条」
この法律で「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言う。
ただし大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
② 大麻取締法第2条により大麻の栽培には知事の免許が必要です。
「大麻取締法第2条」
この法律で大麻取扱者とは大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で大麻栽培者とは都道府県知事の免許を受けて繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で大麻研究者とは都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草を栽培し又は大麻を使用する者を言う。
◉ お手軽な押入れなどの水耕栽培での無免許による栽培はご遠慮ください。
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