シェアNO.1のシードバンク(種子銀行)クリントン元大統領の大麻購入IDカード | 誰にも書けないタブーなブログ!

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シェアNO.1のシードバンク(種子銀行・クリントン元大統領の大麻購入IDカード

株式会社 ジーク 代表取締役社長 医療大麻解禁推進事業部本部長 フルブースト椎橋【検索】ジークオービス

『日本での医療大麻解禁への突破口を開きます。
ぜひ、応援してください!』


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写真は既に大麻解禁となっている米国でのクリントン元大統領が大麻を購入する時に提示するIDカードです。
(ヒラリーと仲良くハイッになってるのかな)  楽し!

カーター、クリントン、オバマと民主党の大統領経験者は
揃って大麻の酔いが大好きだと実にリベラルでフランクです(笑)

そこが綺麗事ばかりを並べて
実は兵役を逃れてエール大学裏口入学のブッシュ・ジュニアや
乱行パーティー大好き人間のトランプら共和党の大統領との違いでしょうか!?

⚫︎これからの日本は大麻解禁に対して世界の流れから取り残されていつものように「ガラパゴス化」してしまうのでしょうか?

それとも憲法第9条により「戦力を保持しない」と明記されているのに存在する明らかな憲法違反の軍隊である自衛隊や

売春防止法により禁止されている性産業女性への場所の提供や管理をしている
「東京・吉原」のように
黙認と いう形で大麻が普及して行くのでしょうか?

歴史上「本音と建前」を上手に使い分けて来たちょっと卑屈な日本人ですが

相変わらずのカビの生えた頭で「ダメ。ゼッタイ。」なんて言い続けて
税収の確保と国民の健康を両立できる大麻の解禁にムダな時間が掛かるようなら

もうこの国に未来はないでしょう(涙)

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【 シェアNO.1のシードバンク 】
オランダ産の完全合法医療大麻種子標本の後金決済通販です。

( お客様の個人情報は海外のサーバーにより高度に暗号化の上厳重管理されており、なに人と言えども解明は絶対に不可能です )

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①大麻取締法第1条により
大麻種子の販売・所持は完全に合法です。

「大麻取締法第1条」
この法律で「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言う。
ただし大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。 

②大麻取締法第2条により大麻の栽培には知事の免許が必要です。

「大麻取締法第2条」
この法律で大麻取扱者とは大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で大麻栽培者とは都道府県知事の免許を受けて繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者をいう。
3  この法律で大麻研究者とは都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草を栽培し又は大麻を使用する者を言う。

⚫︎お手軽な押入れなどの水耕栽培での無免許による栽培はご遠慮ください。

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