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シェアNO.1のシードバンク(種子銀行・厚労省よ、君達は戦時中の大本営なのか?

株式会社 ジーク 代表取締役社長 医療大麻解禁推進事業部本部長 フルブースト椎橋【検索】ジークオービス

『日本での医療大麻解禁への突破口を開きます。
ぜひ、応援してください!』


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写真は厚労省の告知です。

厚労省と言えばHIVウイルスが100%感染することが分かっている血液製剤により「薬害エイズ事件」を発生させ600名以上を殺したコームイン組織です。

金の事しか頭に無い帝京大学とミドリ十字製薬(現・田辺三菱製薬)と悪魔の契約を結んだ省庁です。

私の指摘する厚労省の何が戦時中の大ボラ権力組織「大本営」と同じかと言えば

大麻草の栽培は都道府県知事の免許に寄り認められています。

そして医療大麻種子標本の販売/所持は
無免許での栽培をしなければ当然合法です。

それを厚労省の検閲利権を減らさないと言う目的の恣意的解釈で

いかにも医療大麻種子標本の所持や提供が大麻取締法で禁止されているかとする歪曲した結論へと結び付けています。

チャンチャラ可笑しくておヘソでお茶を沸かしてしまいます(笑)

こんな詭弁にはよっぽど頭の悪い右傾人や体育会系人間でない限り騙されたりはしません!

⚫︎因みに何故大麻は吸引しただけで所持していなければ逮捕/起訴できないのかと言えば

北海道などで多く自生している大麻を焼却処分にする関係者まで
煙を吸引してイイ気持ちになっても違法にならないように配慮されているのです。

一方高樹沙耶氏が強引に起訴され有罪とされた事件では

4日に1度15分の入浴しか認めない人権無視の拘留生活に疲れた高樹沙耶氏に対して
釈放をエサに共同所持を強引に認めさせたと言う

いつもながらの警察/検察の汚い捜査手法にあります。

所が日本のメディアは肝心なことは報道しません。

それでも分かる人にはスグに分かってしまう真実なのです。

皆さんも呉々も邪悪なコームイン達に騙されないように
充分にご注意してくださいナ!
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①大麻取締法第1条により
大麻種子の販売・所持は完全に合法です。

「大麻取締法第1条」
この法律で「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言う。
ただし大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。 

②大麻取締法第2条により大麻の栽培には知事の免許が必要です。

「大麻取締法第2条」
この法律で大麻取扱者とは大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で大麻栽培者とは都道府県知事の免許を受けて繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者をいう。
3  この法律で大麻研究者とは都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草を栽培し又は大麻を使用する者を言う。

⚫︎お手軽な押入れなどの水耕栽培での無免許による栽培はご遠慮ください。

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