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【お知らせ】CBD製品に効果はありません。

株式会社 ジーク 代表取締役社長 医療大麻解禁推進事業部本部長 フルブースト椎橋【検索】ジークオービス

『 日本での医療大麻解禁への突破口を開きます。
ぜひに応援してください!』


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今回のブログは医療大麻の解禁を求める私としては言いにくいことですが摩擦を承知の上で告知いたします。

⚫︎弊社では各種CBD製品のテストを重ねておりますが
大麻の茎から抽出したCBDは大麻の医療成分であるTHC成分が含まれず消費者が期待する効果は全くありません。

日本では大麻の葉の販売はNGでCBD製品はOKとの解釈があるので
各社で販売されているのでしょうが敢えて真実を告知します。

「 CBD製品に効果はありません!」

この真実の告知によりCBD製品の販売促進に影響のある方々には深くお詫び申し上げます m(_ _)m

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( お客様の個人情報は海外のサーバーにより高度に暗号化の上厳重管理されており、なに人と言えども解明は絶対に不可能です )

0088-222-221(フリーダイヤル・携帯可)

①大麻取締法第1条により
大麻種子の販売・所持は完全に合法です。

「大麻取締法第1条」
この法律で「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言う。
ただし大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。 

②大麻取締法第2条により大麻の栽培には知事の免許が必要です。

「大麻取締法第2条」
この法律で大麻取扱者とは大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で大麻栽培者とは都道府県知事の免許を受けて繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者をいう。
3  この法律で大麻研究者とは都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草を栽培し又は大麻を使用する者を言う。

⚫︎お手軽な押入れなどの水耕栽培での無免許による栽培はご遠慮ください。

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