誰にも書けないタブーなブログ・現代の魔女狩り | 誰にも書けないタブーなブログ!

誰にも書けないタブーなブログ!

取締りでお困りの方 お気軽にご相談ください。
無料交通取締りご相談センター
フリーダイヤル 0088-222-221

【誰にも書けないタブーなブログ!・現代の魔女狩り】

株式会社 ジーク 代表取締役社長 医療大麻解禁推進事業部本部長 フルブースト椎橋『検索』ジークオービス

【医療大麻解禁への突破口を開きます。
どうか応援してください!】


{86FF3A92-946E-4994-9F51-16F6CF050800}


世界100ヶ所近くの国と地域で認められ
その医療的効能も評価されている大麻で

逮捕・起訴され社会的信用を失い職を失い家庭まで崩壊させるこの日本という国は一体何なんでしょう!

それは今では存在するとは誰も考えない
中世ヨーロッパでの「魔女」に対しての魔女狩り裁判と全く同質と言えるのではないでしょうか?

魔女狩りでは累計200万人もの人間が処刑されました!

同じことを繰り返しては成りません。

1日も早い医療大麻の解禁が日本でも必要です!

  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  

【 爆売れ御礼!】
オランダ産の完全合法医療大麻種子標本の後金決済通販です。

⚫︎在庫の品薄によりお客様にご迷惑をお掛けしております。
大変申し訳ございません。
まもなく解決する見込みです。
それまでは何卒ご容赦ください。

0088-222-221(フリーダイヤル・携帯可)

①大麻取締法第1条により
大麻種子の販売・所持は完全に合法です。

「大麻取締法第1条」
この法律で「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言う。
ただし大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。 

②大麻取締法第2条により大麻の栽培には知事の免許が必要です。

「大麻取締法第2条」
この法律で大麻取扱者とは大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で大麻栽培者とは都道府県知事の免許を受けて繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者をいう。
3  この法律で大麻研究者とは都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草を栽培し又は大麻を使用する者を言う。

⚫︎お手軽なネット通販で購入した「大麻の押入れ栽培キット」での無免許による栽培はご遠慮ください。

#レーダー#レーダー探知機#オービス#スピード違反#ネズミ捕り#運転#交通安全#ドライブ#ドラレコ#ドライブレコーダー #取締り#取り締まり#医療大麻#マリファナ