刑事訴訟法第198条では私達市民が逮捕勾留されていない限り
検察や警察の任意捜査に対して簡単に拒絶できると明記されています。
交通違反を初め職務質問や刑事事件の参考人の場合
「警察の言う通りしないと逮捕するぞ!」などの刑法第193条の公務員職権濫用罪に抵触する違法な脅しには
この刑訴法を盾にチョチョイのチョイと拒否できます。
ただしペーペーのオマワリ達は刑訴法など知りませんからこのように通告してください。
凶悪事件で無い限りそれで簡単にチャラに成ります!
「刑事訴訟法第198条に基づき
捜査へのご協力は固くお断りします。
異論があるなら少しは法律の分かる警部以上(課長補佐以上)からご連絡をください!」
このように係長(警部補)以下に通告すれば
頭の悪い人材しかいない警察では警部がメンド臭い参考人を嫌がって簡単に諦めます(笑)
警察は全てを立件しようとは決して思っていません!
簡単な事件の方が仕事が楽だからです。
【刑事訴訟法第198条】
警察官、検察事務官又は司法警察職員(巡査部長以上)は犯罪の捜査するについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
#ワンダーキャット
#レーダー探知機テスター
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交通取締り評論家 フルブースト椎橋
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取締りでお困りの方からのご相談をお待ちしています。
必ずお力に成ります (^。^)
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◯ ジークのレーダー探知機テスター・ワンダーキャット9から間欠または連続で
電波を出したまま取締り現場を通過すると
取締り機からの電波を混乱させ速度計測が出来なくなってしまう副作用があるというのは本当ですか?
とのご質問を良く受けますが
「 その通りです!」
ネズミ捕りやオービスの取締り現場でのご使用はご遠慮ください。
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