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こんにちは「たく」です。
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みんなは家に「マイナスドライバー」はある?
まあ、特に男性のいるお宅には大概あると思うんだけど、
便利だよね、使いどころも多いし。
さてそんなマイナスドライバーだけど、実は結構厄介って知ってた?
長さ15cm以上で、先端の幅が0.5cm以上の
ものを持ち歩くと、ピッキング防止法違反の
疑いで逮捕されるんだ。
ビックリじゃない!?
上記の大きさのマイナスドライバー持ち歩くだけで、逮捕なんだよ。
まあ細かく書くと、「マイナスドライバーを正当な理由なく所持した場合、
軽犯罪法違反や、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律、
ピッキング防止法違反の罪に問われる可能性がある」のよ。
ピッキング防止法は正当な理由なく、『指定侵入工具』を
隠し持ってはいけないと定めているんだ。
「指定侵入工具」とは、カギを破壊するためだったり、
建物の出入口や窓の戸を破るために用いられるもののうち、
建物への侵入の用に使われるおそれが大きいものとして
政令で定めるものなんだ。
まあ、通常は一般の人が日常生活のために広く利用しているから、
業務その他正当な理由がなく、隠して携帯している場合だけが処罰対象と
なってはいるんだけど…まあ、意味なく持ち歩かない方が良いよね。
ちなみに他にも、作用する部分のいずれかの幅が2センチメートル以上で、
長さが24センチメートル以上のバールや、ドリル(直径1センチメートル
以上の刃が附属するもの)も、正当な理由なく隠して携帯している場合は
処罰の対象となりかねないから注意が必要だね。
でも、プラスドライバーは違法じゃないから、持ち歩いても
何にも云われないんだって。
ピッキング防止法って、色々面倒だね