こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

ご相談内容はこちらです。


Q:弊社で先日、社員旅行を実施したのですが、その際に怪我をした従業員がおります。

このような場合は、労災の対象になりますでしょうか?


 



A:労災と認められる前提条件として、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。

① 業務遂行性:使用者の支配下において業務を行っている状態

② 業務起因性:被った怪我や病気が、業務に起因して発生していること

 

今回の場合においては、社員旅行という行為が「業務」に該当するかどうかがポイントとなります。

一般的には、社員旅行や運動会といった会社の行事に参加すること自体は、業務と認められていません。

ですので、これらに参加するための移動に関しても、通勤災害にも該当しないということになります。

したがって、一般的には社員旅行中に怪我をしたとしても、労災の対象とはならないということになります。

 

ただし、例外もあります。

社員旅行や運動会といった行事が、自由参加ではなく業務として行われ、通常の出勤と同様に扱われたり、休日に行われた場合に休日労働手当等が支払われている場合は、業務として認められます。

しかし、このような場合においても、旅行中の全ての行為が労災の対象となるわけではなく、業務として扱われる時間以外の私的な行為については対象外となります。

例えば、研修が目的の社員旅行のような場合には、業務として認められる可能性が高くなるでしょう。


 

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