こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。


当事務所のお客様に多い関東エリアの地域別最低賃金については、以下のようになっています。

都道府県令和8年度
地域別最低賃金
令和7年度
地域別最低賃金
発行予定年月日
茨城1,1361,074令和8年10月18日
栃木1,1251,068令和8年10月1日
群馬1,1201,063令和8年10月3日
埼玉1,1961,141令和8年10月1日
千葉1,1951,140令和8年10月1日
東京1,2801,226令和8年10月1日
神奈川1,2791,225令和8年10月1日
単位:円(時間額)

最低賃金をチェックする際、時給制であれば簡単に判断ができますが、日給や月給の場合はこちらの計算式を参考にしてみてください。

日給の場合

日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給 ≧ 最低賃金額(日額)となります。

月給の場合

月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)

スタッフ奥田

計算式だけだと
分かりにくいかと思いますので、
簡単なケースを見ていきましょう。

埼玉県で働く正社員のAさんの基本給は200,000円です。
通勤手当の5,000円を含めて、月給205,000円が支給されています。
年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、埼玉県最低賃金は1,196円です。

Aさんの月給200,000円から最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当を除きます
205,000 − 5,000 = 200,000円

時間給に換算します
(200,000円 × 12か月)÷(250日 × 8時間)= 1,200円

埼玉県最低賃金は1,196円なので、1200円の賃金は問題ありません!

スタッフ奥田

経営者様は
急いでチェックして
みてください!

最低賃金の対象となる賃金は、基本給(賃金の最も中心となる部分)と一部の固定手当(職務手当など)の毎月支払われる基本的な賃金です。

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

  • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 時間外労働・休日労働・深夜労働に対して支払われる割増賃金
  •  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

例えば基本給が最低賃金を下回っていても、残業代や通勤手当を含めた月給では最低賃金を上回るケースがありますが、この場合でも法律上は最低賃金を満たしているとは見なされません。

最低賃金は、地域の実情や経済状況を踏まえた議論が行われ、その結果をもとに各都道府県の労働局長が決定します。
そのため、全国一律ではなく地域別最低賃金が設定されています。

本社と支社が異なる都道府県にある場合、原則として、従業員が実際に勤務している支社の所在地の最低賃金が適用されます。

所在地の最低賃金が適用されない場合

①非常に小規模で事業場としての独立性がない場合は本社などの最低賃金が適用される可能性もあります。
人事・労務・経理などの管理能力や事務処理を行える体制があることなどが事業場としての独立性の判断基準になります。

②派遣の場合も派遣先と派遣元で事業所の所在地が異なる場合は、原則的に派遣先の地域の最低賃金が適用されることになります。

社労士 福田

この機会に是非活用を
検討していきましょう!!

スタッフ 奥田

助成金申請や労務に関する
ご相談は、お気軽に当事務所へ
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