こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、来年4月から育児・介護休業法が大きく改正されますので、少し早めのご案内をさせていただきます。

 

先日5月31日に厚生労働省より育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法の法改正に関するリーフレットが公表されました。

主な改正ポイントとしては、以下のようになっています。

 

■ 育児・介護休業法


① 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
⇒ 3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下の中から2つ以上の制度を選択して措置をしなければならなくなります。
 ・始業時刻等の変更
 ・テレワーク等(10日/月)
 ・保育施設の設置運営等
 ・新たな休暇の付与(10日/年)
 ・短時間勤務制度

② 所定外労働の制限対象の拡大
⇒ 小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能となります。

③ 育児のためのテレワークの導入が努力義務化
⇒ 3歳未満の子を養育する労働者に対するテレワーク措置が努力義務化されます。

④ 子の看護休暇の改正
⇒ 対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに延長され、取得事由に学級閉鎖や入園式等が追加されます。また、労使協定締結により除外できる労働者が、「週の所定労働日数が2日以下」の労働者のみとなります。

⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化

⑥ 育児休業取得状況の公表義務の対象となる企業規模が300人超の企業に拡大
⇒ 現行では従業員数1,000人超の企業に義務化されている公表義務が、300人超の企業に拡大されます。

⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置の義務化


 

■ 次世代育成支援対策推進法


① 法律の有効期限の延長
⇒ 法律の有効期限が10年間延長され、2035年3月31日までとなりました。

② 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化
⇒ 従業員数が100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に以下が義務化されます。
 ・計画策定時の育児休業取得状況や労働時間状況の把握
 ・育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定


 

より詳しい情報は、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。

厚生労働省:育児・介護休業法について