こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

ご相談内容はこちらです。


Q:この度、従業員が病気で入院することとなり、傷病手当金を申請することとなりました。

そこで色々調べたところ、待機期間というのがあることが分かりましたが、こちらについて詳しく教えていただけますでしょうか?

また、労災にも同じように待期期間があるというのを見ましたが、そちらについても同じ内容になるのでしょうか?


 



A:まず初めに、健康保険の「傷病手当金」と労災保険の「休業(補償)給付」の違いについて、お話しておきたいと思います。

どちらも病気や怪我で療養するために会社を休んだことにより、給料をもらえない時に受けられる制度という点は同じになりますが、その病気や怪我が業務に関係しているかどうかによって異なってきます。

業務外で病気や怪我になったことにより療養する場合には、健康保険の「傷病手当金」を受けることとのなりますし、業務上の災害により病気や怪我となった場合には、労災保険の「休業補償給付」通勤途上の災害による場合には、労災保険の「休業給付」を受けることとなります。

 

さて、今回ご質問をいただいた「待機期間」についてですが、どちらの場合にも休業してから最初の3日間は支給されない「待期期間」というものが存在します。

この「待機期間」ですが、傷病手当金の場合は3日間連続していなければなりません。

連続しているという点がポイントとなりますから、この3日間のうち1日でも出勤して賃金の支払いがあった時は待期期間は完成しないこととなります。

ちなみに療養のために会社を休んでいれば良いのですから、待機期間中に会社の所定休日があったり、有給休暇を取得して休んだとしても問題はありません。

 

分かりやすく図にしてみましたので、ご参照ください。

傷病手当金の待期期間|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

続いて、休業(補償)給付の場合ですが、こちらの場合は連続していなくても、通算して3日間あればよいことになっています。

ですので、休業開始後に出勤して給料を受けた日があったとしても、その日を除いて休業した日が3日あれば待機が完成することとなります。

 

こちらも図にしてみましたので、ご参照ください。

休業(補償)給付の待期期間|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所


 

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