こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、助成金に関する速報があります!!

 

例年より少し早めではありますが、業務改善助成金について令和6年度の概要が公表されました!

令和5年度と異なる点がいくつかありますので、申請を検討されている企業様は注意が必要です。

以下が令和5年度からの変更点となります。


・特例事業者に関する要件のうち、生産量要件が終了となります。

・「生産量要件」又は「物価高騰等要件」に該当する特例事業者に認められていた、「関連する経費」が終了となります。

・1年度内(令和6年度中)に申請可能な回数が1回までとなります。

事業場内最低賃金の引き上げが1回のみ対象となります。

・申請期限は2024年12月27日まで、事業完了期限は、2025年1月31日までとなります。


 

より詳細な情報については、厚生労働省から公表されているこちらの情報をご覧ください。

厚生労働省:令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ

厚生労働省:令和6年度業務改善助成金のご案内

厚生労働省:業務改善助成金

 

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