こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去に助成金に関するご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:業務改善助成金の申請をしたいと思っています。

うちの給与は色々な手当がありまして、事業場内最低賃金を計算するにあたり、それらの手当をどのように考えたら良いのか教えていただけますでしょうか?

支給している手当は、以下のようなものがあります。

・役職手当
・資格手当
・皆勤手当
・通勤手当
・時間外手当
・休日出勤手当


 


A:まず、事業場内最低賃金の対象となる手当ですが、毎月支払われる固定的な手当になります。

ただし、以下の手当については、最低賃金の計算から除外されるため、これら以外の固定的な手当が対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

今回ご質問いただいている手当については、以下のものは除外して計算することとなります。

・皆勤手当
・通勤手当
・時間外手当
・休日出勤手当


 

なお、今回いただいたご質問以外にも、例えば処遇改善加算や歩合給など特殊な事例がある会社もあるかと思います。

これらの細かい事例については、厚生労働省のQ&Aが参考になるかと思いますので、こちらをご覧ください。

厚生労働省:業務改善助成金Q&A

 

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