こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

最近、ハローワークから「キャリアアップ助成金」に関する資料が届いた事業所様も多いのではないでしょうか?

そのため、当事務所にとても多くお問い合わせをいただいております。

 

そこで本日からの新企画として、過去に助成金に関するご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:今度、外国人労働者を雇用しようかと考えているのですが、せっかくですのでキャリアアップ助成金の正社員化コースを活用したいと考えております。

外国人労働者は申請できないなどの制限はありますでしょうか?


 



A:当事務所のお客様でも、最近では外国人労働者を雇用している企業がとても増えてきております。

キャリアアップ助成金の正社員化コースは、従業員の長期雇用を目的とした制度となっておりますので、外国人労働者に関しては一定の条件に沿う場合には利用することができます。

 

外国人労働者について、正社員化コースの対象となるのは以下の方になります。


・就労目的で在留が認められる外国人
・在留資格が「永住者」
・在留資格が「定住者」
・在留資格が「特定活動(EPA受入れ人材(看護師・介護福祉士))」
 EPA受入れ人材として、看護師・介護福祉士の試験に合格した場合は対象となる。
・在留資格が「特定技能第2号」


 

なお、以下の外国人労働者については、先ほどお伝えした長期雇用の観点から対象外となります。


・「外国人技能実習生」
・在留資格が「特定技能第1号」


 

より詳細な情報に関しては、以下の「厚生労働省のキャリアアップ助成金 Q&A」のP.11をご覧ください。

厚生労働省:キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A


 

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