第1回:高齢者虐待防止措置未実施減算(R6年度) | 人材開発アドバイザー&研修講師☆梅沢佳裕のBLOG

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このブログは、私の講師活動やコンサルティングなどの仕事の裏側、見聞きした介護情報、時にはオフタイムの所感雑感などを日記のように綴っていきたいと思います。皆さま、よろしくお願い致します。

令和6年度介護報酬改定により、これまで3年の経過措置とされていた「高齢者虐待防止措置未実施減算が厳格化(義務化)されました。

これにより介護保険サービスの全事業者について、適切な措置を講じていないという事実が確認された場合には、介護報酬の減算事業者となります。

この減算の対象となる要件の義務化は次のとおりです。
①    委員会の定期開催
②    指針の整備
③    研修の定期実施
④    担当者の配置


そしてこれらの要件のいずれか1つでも未実施となっていた場合には、所定単位数の1%が減算されてしまいます。


もし仮に、これらの要件のどれか一つについて措置を講じていなかった場合、減算期間は遡及して適用になるのでしょうか。


答えは、介護保険最新情報(Q&A)にて回答がありましたが、措置を講じていないとの事実を確認した時点を起点とし、3か月後に開眼計画の提出を求めるとされています。

 

また改善計画がそもそもない場合(未作成など)の場合は、作成されて改善が図られているということを確認できるまで、減算事業者の登録は継続されるということです。
 

(つづきは次回で…)

【次回テーマ】第2回:高齢者虐待防止措置未実施減算(R6年度)~その2

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このブログは、高齢者虐待防止研究を専門分野とする筆者が、これまで発出されてきた論文、専門誌、Web、その他さまざまな知見や情報をもとに、ブログ「介護施設における高齢者虐待防止と権利擁護」として配信しているものです。

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