過去問分析【令和5年(後期)教育原理 問1】日本国憲法第26条 | 保育士試験:社会福祉・教育原理等攻略講座

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<過去問分析 教育原理(日本国憲法第26条)>

【令和5年(後期)教育原理 問1】

次の文は、「日本国憲法」第26条の一部である。( A )・( B )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

・ すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける( A )を有する。

・ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる( B )を負ふ。

(組み合わせ)
   A   B
1 資格  義務
2 資格  責務
3 特権  義務
4 権利  責務
5 権利  義務


【解答・解説】

「日本国憲法」第26条

 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

したがって、正解は5となります。


【コメント】

ど真ん中ストレートの問題でした。

「日本国憲法」第26条は、丸暗記が求められている条文です。

第2項の「義務教育は、これを無償とする。」という1文はカットされているので、文脈で「責務」か「義務」かを判別することは難しかったと思います。

「( B )教育は、これを無償とする。」という1文が付いていると、「責務」が入らないことが容易に分かってしまうので、カットしたということですね。

また、義務教育の「義務」は、子どもの義務ではなく、親(保護者)の義務である、ということは、常識的に知っていなければなりません。


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