【令和5年(後期)教育原理 問1】
次の文は、「日本国憲法」第26条の一部である。( A )・( B )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
・ すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける( A )を有する。
・ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる( B )を負ふ。
(組み合わせ)
A B
1 資格 義務
2 資格 責務
3 特権 義務
4 権利 責務
5 権利 義務
【解答・解説】
「日本国憲法」第26条
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
したがって、正解は5となります。
【コメント】
ど真ん中ストレートの問題でした。
「日本国憲法」第26条は、丸暗記が求められている条文です。
第2項の「義務教育は、これを無償とする。」という1文はカットされているので、文脈で「責務」か「義務」かを判別することは難しかったと思います。
「( B )教育は、これを無償とする。」という1文が付いていると、「責務」が入らないことが容易に分かってしまうので、カットしたということですね。
また、義務教育の「義務」は、子どもの義務ではなく、親(保護者)の義務である、ということは、常識的に知っていなければなりません。
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