懲戒権に関する規定の見直し | 保育士試験:社会福祉・教育原理等攻略講座

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保育士試験の難関科目「社会福祉」「保育の心理学」「教育原理」「社会的養護」などを受験される方のための「ふくしかくネット」のブログです。

<懲戒権に関する規定の見直し>

平成30年保育士試験(後期)「社会福祉」問3で、次の記述(適否)が出題されていました。
過去記事<社会福祉 過去問分析(親権)>参照)

B 「民法」において、親権者には、「懲戒」は監護及び教育に必要な範囲内で許容される。

令和4年12月までは、次の条文が存在していたため、上記の記述は「適切」でした。

【民法(旧)822条(懲戒)】
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

しかし、上記の「懲戒」についての「民法」(旧)822条が、児童虐待を正当化する口実になっているとの指摘があり、令和4年12月の「民法」改正により(旧)822条が削除されました(令和4年12月16日施行)。
そのため、現在では、上記の記述は「不適切」となります。

代わりに、下記の条文が新設されました。

【民法(新)821条(子の人格の尊重等)】
親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない


なお、「子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。」と規定していた「民法」(旧)821条(居所の指定)は、そのままの内容で、822条に移動しました。


「民法」の「懲戒」についての条文の削除に伴い、「懲戒」という文言が使用されていた下記の条文も改正されています(令和4年12月16日施行)。

【児童福祉法(旧)47条3項】
「児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
     
【児童福祉法(新)47条3項】
「児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者又は里親(以下この項において「施設長等」という。)は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。この場合において、施設長等は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。


【児童虐待の防止等に関する法律(旧)14条1項(親権の行使に関する配慮等)】
「児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法(明治29年法律第89号)第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。」
     
【児童虐待の防止等に関する法律(新)14条1項(児童の人格の尊重等)】
「児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」


この「民法」改正に伴い、「懲戒」という文言が法令上なくなったわけではなく、下記の「学校教育法」の重要条文は、改正されていません。

【学校教育法11条】
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。


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