居住用不動産の処分の許可申請〜(続)同意書 | こうづ福祉行政書士事務所

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小田原の行政書士、社会福祉士の

加藤です。


さて、1人暮らしだった被後見人が、施設入所してしまうと、空き家、または空き部屋となってしまい、

その不動産を売却または部屋の解約が必要になります。

後見人は勝手に売買または解約はできません。

後見人の自宅であれば、家庭裁判所に居住用不動産の処分の許可申立てをして、許可しますという審判書がないと処分できません。なお、私は居住用でも、多額の代金が入ってくる場合が多いので、

前もって報告しています。


そして居住用不動産を処分(借りている部屋の解約も含む)するときに、

推定相続人の同意が必要です。


同意書が戻ってこない時はその旨を、申請書に記入しています。

同意書が全員分揃わなくても、処分の必要性があれば、ほとんど許可が出ると思います。

(私は長く空き家にしておかない方針です、空き家に予期せぬ事態があるからです)



誰が同意して誰の同意書が戻ってこないかは、今後の、特に被後見人が亡くなった後の

遺産の引き渡しの際に関わってきます。同意書をきっかけにやり取りしたいのです。

つまり遺産を渡したいのに、受け取ってもらえない、連絡もいただけないという問題が出てきますので

何らかの方法でもいいのでご連絡いただきたいです。



これから赤く色づく予定のパプリカです😚


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