小田原の行政書士、社会福祉士の
加藤です。
さて、1人暮らしだった被後見人が、施設入所してしまうと、空き家、または空き部屋となってしまい、
その不動産を売却または部屋の解約が必要になります。
後見人は勝手に売買または解約はできません。
後見人の自宅であれば、家庭裁判所に居住用不動産の処分の許可申立てをして、許可しますという審判書がないと処分できません。なお、私は非居住用でも、多額の代金が入ってくる場合が多いので、
前もって報告しています。
そして居住用不動産を処分(借りている部屋の解約も含む)するときに、
推定相続人の同意が必要です。
同意書が戻ってこない時はその旨を、申請書に記入しています。
同意書が全員分揃わなくても、処分の必要性があれば、ほとんど許可が出ると思います。
(私は長く空き家にしておかない方針です、空き家に予期せぬ事態があるからです)
誰が同意して誰の同意書が戻ってこないかは、今後の、特に被後見人が亡くなった後の
遺産の引き渡しの際に関わってきます。同意書をきっかけにやり取りしたいのです。
つまり遺産を渡したいのに、受け取ってもらえない、連絡もいただけないという問題が出てきますので
何らかの方法でもいいのでご連絡いただきたいです。
これから赤く色づく予定のパプリカです😚
🪴こうづ福祉行政書士事務所