居住用不動産の処分〜同意書が返ってこない | こうづ福祉行政書士事務所

こうづ福祉行政書士事務所

神奈川県小田原市国府津の海の見える行政書士事務所です。
相続・遺言・成年後見等のご相談ください。
TEL 0465-46-7690 (営業時間 9:00~19;00)
MAIL cbd06733@minos.ocn.ne.jp
どうぞ、お気軽にご相談ください。

小田原の社会福祉士、行政書士の

加藤です。


何度か記事にしていた、居住用不動産の処分について


1人暮らしの被後見人が在宅から施設入所して、

住む人がいないと、住んでいた家は🏠空き家になってしまいます。当然ですが空き家の管理を後見人がしないといけなくなります。あまり管理したくないし(予期せぬことが起きる場合あり)、住まないとどんどん家が荒れてきてしまいますので、処分する方向でいます。


その際、ご本人に処分していいかしら🙂と意向を確認することも必要ですが,

推定相続人(被後見人が亡くなられたら相続人となる方々)にも,期限を決めて、お問い合わせ(同意書の用紙を郵送)をします。


ここでたいてい推定相続人の考えがわかります。期限いっぱい待っていても戻ってこない場合多いです。


それはそうですよね🤔


実の兄弟ならご本人(被後見人)の事情はわかる場合が多いが、

甥、姪が推定相続人ですと、被後見人など知らない、交流なかった、そう言えば小さい頃見たような👤

など直接話もしない人の不動産の処分など同意を求められてもね😌


そのため甥、姪から同意書が戻ってくることは少ないです、説明の文章を同封してもなかなか戻ってこない🙂


その辺は居住用不動産の処分の許可申立時にその通りに記載して返ってきた同意書だけを添付します。


連絡先住所しか分かりませんから、お問い合わせがあると、本当に助かります。


今後、被後見人が亡くなられた時の遺産の行方にもかかわってきます。




美しく咲く花や、青空に映える新緑が、目に優しく、気持ちも和みます😌


🌿こうづ福祉行政書士事務所