こうづ福祉行政書士事務所

こうづ福祉行政書士事務所

神奈川県小田原市国府津の海の見える行政書士事務所です。
相続・遺言・成年後見等のご相談ください。
TEL 0465-46-7690 (営業時間 9:00~19;00)
MAIL cbd06733@minos.ocn.ne.jp
どうぞ、お気軽にご相談ください。

みなさんこんにちは、小田原の行政書士事務所「こうづ福祉行政書士事務所」の加藤です。

あなたは、こんなお悩みお持ちではないですか?


「親戚と疎遠で、将来のことを誰に相談すればいいのかわからない。」

「遺言書を自分で書きたいのですが。。。」

こんな方は是非ご相談ください!


■ 「成年後見制度」とは?

・認知症やその他のご病気、知的障害・精神障害などの理由で判断能力が十分でない方の暮らしや財産を守るために、法律面・生活面で支えるための制度です。

成年後見制度を利用し、成年後見人がご本人の代理人に就くと、例えば、診療・福祉・介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、預貯金・不動産の管理、遺産分割の協議などといったことを、代わりに行います。判断能力が弱くなった方々が不利益を被らないように、ご本人の権利と財産を守る援助者として、法律的にご本人を支援し、お守りするのです。


・また、今は十分お元気な方でも 任意後見制度」 を使い、将来万が一判断能力が低下したときに備えて、財産管理や身上保護の事務をしてもらう人を自ら選任しておくといったことも出来ます。

認知症になってしまってからでは、手遅れなのです。

「まだ早いかな?」と思われるかもしれませんが、是非今のうちにご相談ください。


■ 遺言書は自分で書いていいの?

遺言書は、自分で書いたものは様式が整っていないと

無効になる可能性があります。

公正証書をおすすめします。

公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです(民法969)。

 

 

まずは、あなたのライフプランをお伝えください。

 

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小田原の社会福祉士、行政書士の

加藤です。


今日も暑い🥵


雨が続いたせいか、

今、

ミョウガが最盛期です😙



急ぎ採ってきたばかり😌


以前は花が咲く直前に穫れてたのに、この頃は、花が咲いてから

やっと出てきたのわかって採ってます。

目の衰え、気になります。



たくさん穫れたら、保存します。

麺類たくさん食べるので、この時期の最高の薬味です♪



こうづ福祉行政書士事務所


小田原の行政書士、社会福祉士の

加藤です。


さて、1人暮らしだった被後見人が、施設入所してしまうと、空き家、または空き部屋となってしまい、

その不動産を売却または部屋の解約が必要になります。

後見人は勝手に売買または解約はできません。

後見人の自宅であれば、家庭裁判所に居住用不動産の処分の許可申立てをして、許可しますという審判書がないと処分できません。なお、私は居住用でも、多額の代金が入ってくる場合が多いので、

前もって報告しています。


そして居住用不動産を処分(借りている部屋の解約も含む)するときに、

推定相続人の同意が必要です。


同意書が戻ってこない時はその旨を、申請書に記入しています。

同意書が全員分揃わなくても、処分の必要性があれば、ほとんど許可が出ると思います。

(私は長く空き家にしておかない方針です、空き家に予期せぬ事態があるからです)



誰が同意して誰の同意書が戻ってこないかは、今後の、特に被後見人が亡くなった後の

遺産の引き渡しの際に関わってきます。同意書をきっかけにやり取りしたいのです。

つまり遺産を渡したいのに、受け取ってもらえない、連絡もいただけないという問題が出てきますので

何らかの方法でもいいのでご連絡いただきたいです。



これから赤く色づく予定のパプリカです😚


🪴こうづ福祉行政書士事務所






小田原の社会福祉士、行政書士の

加藤です。


何度か記事にしていた、居住用不動産の処分について


1人暮らしの被後見人が在宅から施設入所して、

住む人がいないと、住んでいた家は🏠空き家になってしまいます。当然ですが空き家の管理を後見人がしないといけなくなります。あまり管理したくないし(予期せぬことが起きる場合あり)、住まないとどんどん家が荒れてきてしまいますので、処分する方向でいます。


その際、ご本人に処分していいかしら🙂と意向を確認することも必要ですが,

推定相続人(被後見人が亡くなられたら相続人となる方々)にも,期限を決めて、お問い合わせ(同意書の用紙を郵送)をします。


ここでたいてい推定相続人の考えがわかります。期限いっぱい待っていても戻ってこない場合多いです。


それはそうですよね🤔


実の兄弟ならご本人(被後見人)の事情はわかる場合が多いが、

甥、姪が推定相続人ですと、被後見人など知らない、交流なかった、そう言えば小さい頃見たような👤

など直接話もしない人の不動産の処分など同意を求められてもね😌


そのため甥、姪から同意書が戻ってくることは少ないです、説明の文章を同封してもなかなか戻ってこない🙂


その辺は居住用不動産の処分の許可申立時にその通りに記載して返ってきた同意書だけを添付します。


連絡先住所しか分かりませんから、お問い合わせがあると、本当に助かります。


今後、被後見人が亡くなられた時の遺産の行方にもかかわってきます。




美しく咲く花や、青空に映える新緑が、目に優しく、気持ちも和みます😌


🌿こうづ福祉行政書士事務所