こんにちは。
障害年金と労働問題をあつかうアラフィフ社労士です。
先日の土曜日は、障害年金の依頼者さんと一緒に、主治医の診察に同席しておりました。
診断書を依頼するにあたり、主治医に確認しておきたいことがあったからです。
早朝から待合室で依頼者さんと一緒にいろいろおしゃべりをしながら順番待ち。
ふつう、社労士さんがそんなことをするのか、分かりませんが…。
(障害年金の診断書 肢体の障害用)
主治医に確かめたかったこととは、次のようのことです。
障害年金は、原則として初診日から1年半経過した「障害認定日」における障害状態をもとに等級を判定する仕組みですが、依頼者さんはちょうど初診日から1年半で転医しており、現在の主治医が診断書に必要な検査データを把握しているか分からなかったのです。
もちろん現在の主治医になった後の現症で請求することも可能。というか、むしろそのほうが簡単です。
でも、この依頼者さんの場合、わずか1ヶ月(!)ですが、本来の「障害認定日」のほうが早いので、1ヶ月分の年金を多く受け取れることになるのですね。
ちなみに、私の報酬はどちらの請求方針でも一銭も変わりません笑。
私の立場は、請求者さんの代理人。請求者さんの利害を体現し、請求者さんの受給権を最大限に守ることだと心得ています。
そうであれば、わずか1ヶ月であっても、トコトンこだわってベストを尽くす!
それが私のポリシーです。
主治医とお話した結果、検査データはそろっており、問題なく診断書を作成できるとのこと。
請求者さんも安心した様子で、私も嬉しかったです。
依頼者さんが喜んでくれたことがストレートに分かるのが、この仕事の醍醐味ですね!
明日も、別件で主治医とのアポ…、ベストを尽くします!
では、また。
